未熟児の養育医療給付

 

ページ番号1002522  更新日 令和6年4月1日 印刷 

入院して養育を受ける必要があると医師が認めた未熟児の方に給付します

対象者

次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。

  1. 出生時の体重が2,000グラム未満の乳児
  2. 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。

給付内容

未熟児を指定養育医療機関に入院させ、養育に必要な医療を給付(医療保険の自己負担分を給付の対象とします。)

詳しくはこども家庭センター課母子保健係にお問合せください。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312