異なるワクチン間の接種間隔の変更について

 

ページ番号1010525  更新日 令和2年9月17日 印刷 

令和2年10月1日より、異なるワクチン間の接種間隔が一部変更されます。

異なるワクチン間の接種間隔の変更について

接種間隔が一部緩和されます

異なるワクチン間の場合、接種してから次のワクチンを接種するまでに、一定の間隔をあける必要がありました。従来は生ワクチンなら接種してから27日以上不活化ワクチンなら接種してから6日以上の間隔をあけないと次のワクチンを接種することができませんでした。

しかし、この度定期接種実施要領の改正に伴い、令和2年10月1日から、その制限が一部緩和されることとなりました。今後は注射の生ワクチン間のみ接種してから27日以上あけることとし、その他のワクチンについては制限がなくなりました

ただしあくまでも異なるワクチン間の接種間隔についてですので、同一ワクチンを複数回接種する際の接種間隔の制限は従来どおりとなりますのでご注意ください。

異なるワクチン間の接種間隔の変更(イメージ図)
改正後の接種間隔 イメージ図

各ワクチンの種類について

生ワクチン(注射)

【定期接種】

・BCG            ・麻しん

・MR(麻しん風しん混合)  ・風しん

・水痘

【任意接種】

・おたふく

生ワクチン(経口)

【任意】

・ロタウイルス

※令和2年10月1日より定期接種

不活化ワクチン

【定期接種】

・B型肝炎      ・小児用肺炎球菌

・ヒブ       ・三種混合

・四種混合     ・ポリオ

・日本脳炎

【任意接種】

・季節性インフルエンザ

 

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