公印の押印対象文書の見直しについて

 

ページ番号1008609  更新日 令和8年3月31日 印刷 

公印の押印対象文書の見直しについて

令和8年4月1日から、公印押印事務の簡略化及び効率化を図るため、市が施行する公文書のうち公印を押印する文書を明確化しました。

なお、公印の有無にかかわらず、公文書の効力に変わりはありません。

公印を押印する文書

次の文書については、引き続き公印を押印いたします。

  1. 行政処分に関する通知書等(軽微な許可書、決定通知書等を除く。)
  2. 法令等において公印の押印を要することとされている文書
  3. 第三者による検証が想定される文書
  4. 表彰状その他の儀礼的に公印を押印すべき文書
  5. その他公印が必要と認める文書

 

公印を押印しない文書

上記「公印を押印する文書」に該当しない文書は、原則、公印を押印しないこととなります。

公印を押印しない文書の一例は次のとおりです。

  • 補助金、助成金等の交付決定通知書等
  • 照会文書、回答文書、依頼文書等
  • 後援名義使用承認通知書
  • 情報公開決定通知書等
  • 保有個人情報開示決定通知書等
  • 公の施設の使用許可書(重要なものは除く。)

 

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