都市計画法57条第2項に基づく届出について

 

ページ番号1013208  更新日 令和6年4月1日 印刷 

市街地再開発事業予定地内で土地を有償で譲渡するときは、届出が必要です。

都市計画法57条第2項に基づく届出について

 福生市は、令和3年9月28日に「福生駅西口地区第一種市街地再開発事業」を都市計画決定し、あわせて、都市計画法第57条第1項に基づく、土地の先買い等に関する公告を行いました。
 これに伴い、施行区域内で土地を有償で譲渡しようとする場合(土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする場合は除く)は、福生市長への届出が必要となります。

※届出の際には、事前にまちづくり計画課計画係にご相談ください。

土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)

 令和3年10月9日以降、福生駅西口地区第一種市街地再開発事業の施行区域内で土地を有償譲渡する場合は、福生市長に届出が必要になります。届出後30日間、または福生市長から届出に係る通知(その土地を買い取る旨、または、買い取らない旨の通知)があるまでは、その土地を譲渡することができません。

市街地再開発事業の種類及び名称

種類:福生都市計画第一種市街地再開発事業
名称:福生駅西口地区第一種市街地再開発事業

届出の対象となる区域

 福生市大字福生字奈賀及び福生市本町の各地内の福生都市計画第一種市街地再開発事業福生駅西口地区第一種市街地再開発事業「計画図1 施行区域図」で示された施行区域内の土地。

届出に要する書類、添付図面など

・土地有償譲渡届出書

・位置図(住宅地図等で届出の土地を朱書き)

・公図の写し(届出の土地を朱書き)

・委任状(届出に関する事項を第三者に委任する場合)

その他

・届出をしないで土地を有償譲渡した者、虚偽の届出や譲渡制限期間内に譲渡をした者は、都市計画法第95条に基づく罰則を受ける場合があります。

・本届出に面積要件はありません。

・本届出をした場合は、公有地の拡大の推進に関する法律第4条第1項の届出は必要ありません。(公拡法第4条第2項第5号)

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952