大規模な土地取引をするときは

 

ページ番号1003595  更新日 令和6年4月1日 印刷 

一定規模以上の土地取引をしたときは、届出が必要です

届出書はまちづくり計画課計画係の窓口へ

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、一定規模以上(市街化区域で2000平方メートル以上)の土地取引をしたときは、国土利用計画法に基づき、契約締結日から2週間以内に届出が必要です。届出書はまちづくり計画課計画係の窓口で受け付けます。

届出書様式および記載要領は

届出書様式および記載要領については、東京都都市整備局のホームページからダウンロードできます。
下のリンクから東京都都市整備局ホームページを開き、目次の『各種申請様式』をクリックすると、『国土利用計画法第23条第1項に基づく届出』の項目があります。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952