資源物の持ち去り禁止

 

ページ番号1002011  更新日 令和6年9月24日 印刷 

資源物の持ち去りは条例で禁止されています。

資源物の持ち去り禁止

福生市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例で資源物の持ち去りが禁止されています。

家庭から出された資源物(新聞紙等の紙類やカンなどの金属)を無断で持ち去り、転売して利益を得ている者がいます。
市で収集した資源物は、適正に処理されており、市の大切な収入の一部にもなっています。
資源物を持ち去る行為を抑止するため、市ではパトロールなどを行っていますが、いまだに持ち去る行為が後を絶ちません。

【罰則等】

 1 市が指定した収集業者以外の者が、市に出された資源物を持ち去る行為を禁止します

 2 持ち去る行為をした者に対して、市は持ち去る行為をやめるよう禁止命令を出すことができます

 3 禁止命令を受けても、なお持ち去る場合、市はその旨を公表すること及び持ち去る行為を行った者を20万円以下の罰金に処することができます

「福生市回収」の表示

資源物を出すときには、“福生市回収”であることを表示していただくことでも、持ち去る行為を抑止することができます。
なお、「福生市」と表示のない車が回収していたり、収集時間(午前8時)前に回収しているような者を見かけたときには、ごみ減量対策係までご連絡ください。
皆さんのご協力をお願いします。

町会・自治会等の資源回収実施団体に回収をお願いする場合

資源回収実施団体に回収をお願いする場合は、資源物を出される方が、「○○以外回収禁止」などと明記したもの貼付してください。資源物が町会等の所有物であり、市が回収する資源物ではないことを意思表示していただくことで、持ち去り行為の抑止効果にもなります。

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ごみ総合受付センター
〒197-0003 東京都福生市熊川1566-4
電話:042-552-1621