課税停止の自己申告(税止め)の手続きについて

 

ページ番号1019632  更新日 令和7年1月6日 印刷 

提出書類及び提出方法について

福生市で課税されている軽自動車や125cc超の二輪車の登録内容の変更(住所変更、名義変更、抹消等)を、東京都以外の道府県で行った場合は、福生市での課税を止める手続き(いわゆる税止め)が必要となります。次の書類のうちいずれか一点をご提出ください。

・軽自動車税(種別割)申告書の本人控えの写し
・自動車検査証返納証の写し
・軽自動車届出済証返納証明書の写し
・新たに交付された自動車検査証の写し

 

【提出方法及び提出先】

提出方法

提出先
電子申請

ページ下部「電子申請について」をご確認ください。
電子申請では受理通知の受信や処理状況の確認をすることができます。

窓口

福生市役所本庁舎1階 4番 課税課窓口

※開庁時間内にお越しください。

郵送

〒197-8501 
東京都福生市本町5番地 福生市役所課税課 市民税係
注記:手続き完了の際、連絡を希望される方につきましては、お名前、電話番号及び

連絡を希望する旨、書類の余白にご記入ください。

※軽自動車税(種別割)の申告書(報告書)は信書となるためFAXで受付できません。

電子申請について

スマートフォン用二次元コード

電子申請については、左の二次元コードを読み取っていただくか、下記リンク「電子申請フォーム」からアクセスしてください。

※携帯電話や一部のスマートフォンでは正常に動作しない場合がございますので、ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1610