難病医療費等医療助成
特定の疾病に対して医療処置や入院時食事療養費標準負担額(人工透析を必要とする腎不全は除く)が助成されます。
対象
(1) 都内に住所を有している方
(2) 各種健康保険(公的医療保険)に加入している方
(3) 生活保護を受けている方(人工透析・血友病・スモン等は除く。)
(4) 難病医療費助成対象疾病にり患し、疾患の状態が認定基準に該当する方
申請に必要なもの
(1) 難病医療費助成申請書兼同意書
(2) 臨床調査個人票(国疾病:発行6か月以内 都疾病:発行3か月以内)
(疾病ごとに様式指定あり。先天性血液凝固因子欠乏症は診断書、人工透析を必要とする腎不全は不要)
(3) 世帯調書
(4) 所得税状況がわかる書類
→申請日が4月から6月までの方は、申請日の属する年度の前年度の所得が分かるもの
7月から翌年3月までの方は、申請日の属する年度の所得が分かるもの
(5) 住民票(世帯全員が載っている続柄があるもの)(発行3か月以内)
(6) 健康保険証の写し(ご本人以外のものも必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。)
(7) 高齢受給者証(対象者は70歳以上75歳未満の方)
(8) 保険者からの情報提供にかかる同意書
(9) 特定疾病療養受療証の写し(血友病等、人工透析を必要とする腎不全の方のみ)
(10) 重症度認定申請書兼診断書(経過措置及び申請する方のみ)
(11) 1級・2級の身体障害者手帳、または1級の障害者年金証書
(重症度認定を申請する方で、お持ちの方)
(12) 個人番号に係る調書およびマイナンバーカード(情報連携を希望される方)
(ご本人以外のものも必要となる場合があります。詳しくはお問合せください。)
(13) 委任状(代理の方が申請される場合のみ)
※情報連携に伴い、手続きにおいて省略できる提出物があります。
詳しくは下記リンクから東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
助成期間
(令和5年10月1日より)
重症度分類を満たしていることを診断した日等から1年を経過する日の属する月の末日まで
ただし、遡り期間は原則として申請日から1か月とします。診断日から1月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3か月まで延長します。
重症度分類を満たさない場合であっても、軽症高額対象者は、開始時期を「助成要件※を満たした日の翌日」とします。※申請月以前の12か月以内に、その治療に要した医療費総額が33,330円を超える月が3月以上あること
詳細について
下記のページを参照ください。
難病に関する相談受付窓口
東京都多摩難病相談・支援室
電話番号 042-323-5880
相談受付時間 午前10時から午後4時まで
専門職による難病全般の療養相談・就労相談等を受け付けています。相談は無料です。
難病にり患されている患者さんやそのご家族、および関係機関の方など、どなたでもご利用いただけます。
一人で悩まずに、どうぞお気軽にご相談ください。
詳しくは下記リンクから東京都保健医療局のホームページをご覧ください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742