心身障害者医療費助成(マル障)
病院などで診療を受けたとき、窓口で支払う分(保険診療の自己負担分)の一部が助成されます。
対象者
(1) 身体障害者手帳1級・2級の方
心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウィルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害については3級の方も含みます
(2) 愛の手帳1度・2度の方
(3) 精神障害者保健福祉手帳1級の方(平成31年1月1日から対象となりました)
※ただし、次のいずれかに該当する方は対象となりません
- 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の前年の所得が所得制限基準額(下の表参照)を超える方
- 医療保険に未加入の方
- 生活保護や中国残留邦人等支援給付を受けている方
- 規則第5条に規定している施設に入所している方
- 後期高齢者医療被保険者で、住民税が課税されている方
- 65歳以上になってはじめて対象の障害等級になった方
- 65歳に達する日の前日まで申請を行わなかった方(ただし、東京都外に住んでいた、生活保護を受給していた、などのために65歳前に申請ができなかった方を除きます。)
扶養親族数 | 所得制限基準額 |
---|---|
0人 | 3,604,000円 |
1人 | 3,984,000円 |
2人 | 4,364,000円 |
3人 | 4,744,000円 |
4人以降 |
上記の額に一人につき38万円加算した額 |
※住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、下記所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。(総所得金額等は、長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合には、控除後の額)
※扶養親族の中に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算して計算します。
※総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれる場合には、その合計金額から10万円を控除します。(令和3年9月1日更新分から)
控除の種類 | 控除額(本人所得の場合) | 控除額(扶養義務者所得の場合) |
---|---|---|
雑損所得 | 所得税法上の控除額 | 所得税法上の控除額 |
医療費控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
社会保険料控除 | 控除相当額 | 8万円 |
小規模企業共済等掛金控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
障害者控除(家族) | 一人につき27万円 | 一人につき27万円 |
特別障害者控除(家族) | 一人につき40万円 | 一人につき40万円 |
障害者控除(本人) | 0円 | 27万円 |
特別障害者控除(本人) | 0円 | 40万円 |
寡婦(夫)控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
配偶者特別控除 | 控除相当額 | 控除相当額 |
肉用牛の売却の農業所得の免除 | 免除相当額 | 免除相当額 |
特例控除 | 算定額 | 算定額 |
申請に必要なもの
(1) 身体障害者手帳、愛の手帳、または精神障害者保健福祉手帳
(2) 健康保険証(後期高齢者医療被保険者証を含む)
(3) 印鑑
※1月2日以降(手続きを1月から8月までの間にされる方は、前年の1月2日以降)に福生市に転入されてきた方は、区市町村民税(非)課税証明書(未成年者の場合は扶養義務者のもの)または交付状況連絡票の提出が必要です。詳しくはお問合せください。
助成範囲
国民健康保険や健康保険などの各種医療保険の自己負担分から一部負担金(下の表を参照)を差し引いた額を助成します。
ただし、入院時食事療養・生活療養標準負担額は助成しません。
税区分 | 自己負担割合 | 一月あたりの自己負担上限額 |
---|---|---|
住民税課税者 | 1割 |
通院(外来)の場合、18,000円。年間上限144,000円。 入院の場合、57,600円。また、多数回該当は44,400円。 |
住民税非課税者 | 負担なし | 通院(外来)、入院ともに負担なし |
計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)において、外来療養に係るマル障自己負担額の合計が14万4,000円を超えた場合、超えた部分を高額医療費として助成します。ただし、加入している健康保険組合等から高額療養費として支給される額については除きます。
入院で、過去12か月以内に3回以上、マル障自己負担額が上限額に達した場合は、4回目から上限額が軽減され、44,400円を超える金額を高額医療費として助成します。
助成方法
保険を扱う医療機関等で、保険証とマル障受給者証を提示して受診してください。
ただし、都外や当制度を取り扱わない医療機関等で診療を受ける場合や、都外国民健康保険・都外後期高齢者医療の加入者は、医療保険の自己負担分を医療機関の窓口に支払い、領収書、印鑑、本人の銀行口座番号等がわかるもの(預金通帳など)を持って医療助成費の申請にお越しください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742