福生市まちづくり景観条例

 

ページ番号1002177  更新日 令和3年6月23日 印刷 

「福生市まちづくり景観基本計画」に基づく良好な景観形成の実現を図るため、平成19年4月から「福生市まちづくり景観条例」を施行しました。

背景

社会情勢の変化、都市の成熟に伴い、今までのような普及率重視の満足度の追及を反省し、心の満足度を優先したまちづくりが求められています。
福生市では、このような要望に応えるため、平成16年度から多くの市民の方の参加のもとに、良好な景観形成の指針となる計画の検討を進め、平成17年2月には「福生市まちづくり景観基本計画市民プラン」が提案され、これを基本として、平成18年7月に「福生市まちづくり景観基本計画」を公表したところです。
そして、このたび、良好な景観形成の実現を図るための施策を総合的かつ計画的に推進するために必要なことを定めた「福生市まちづくり景観条例」を制定しました(平成19年4月1日施行)。

福生市まちづくり景観条例とは

条例の構成と概要

第1章 総則

良好な景観形成のための目的と市民・事業者・行政それぞれの責務について規定しています。

第2章 まちづくり景観協定及び市民団体の認定

一定の区域内における景観形成に関するまちづくり景観協定、景観の形成を目的とした団体の認定等の推進体制について規定しています。

第3章 景観重要資源の指定

景観の形成に重要な価値があると認める建築物などの指定をし、保存します。

第4章 景観の形成に影響を及ぼす行為の制限

景観形成に大きな影響を及ぼす行為の届出や、阻害となる建築物等の所有者に対しての協力要請や事実の公表について規定しています。

第5章 良好な景観の形成に関する施策の推進体制等

建築物の所有者、設計者等の表彰や認定団体等への助成などの活動の支援について規定しています。

第6章 福生市まちづくり景観審議会

景観形成のための調査、審議機関として「福生市まちづくり景観審議会」を設置します。

福生市まちづくり景観条例(全文)

条例の全文は以下のPDFファイルをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952