学童クラブについて

 

ページ番号1002605  更新日 令和6年8月3日 印刷 

保護者が就労などで、日中留守になる家庭の小学生を対象に、遊びや生活の場を設け、健全な育成を図ることを目的としています。

学童クラブとは

学童クラブとは

保護者が就労などで、日中留守になる家庭の小学生を対象に、遊びや生活の場を設け、健全な育成を図ることを目的としています。
下校時からの生活の拠点として、学年の異なった子どもたちと社会的な経験を積む場ともいえます。
いろいろな活動や遊びをとおして、物事に対する意欲と生活態度の形成、子どもたちの自主性や社会性、創造性を培うことを目的としています。

開所日と開所時間

月曜日から金曜日

【開所時間】下校時から午後6時
【延長時間(注)】午後6時から7時

土曜日または振替による学校の授業のない日、春・夏・冬の学校の休み期間中

【開所時間】午前8時30分から午後6時
【延長時間(注)】午前8時から8時30分、午後6時から7時

(注)育成料とは別に、延長育成料がかかります。なお、武蔵野台クラブ、熊川クラブ、田園クラブは、午前7時30分から及び午後8時までの延長育成があります。

閉所日

日曜日・祝日・年末年始等、また臨時に閉所する場合(注)があります。

(注)インフルエンザや台風などによる学校閉鎖や緊急事態が発生した場合には、学校と同じように閉所します。
(学級閉鎖の場合は、そのクラスの児童は、学級閉鎖が解かれるまで学童クラブに通所できません。)

育成料

月額 4,000円
※長期欠席されている児童についても、原則として納付をしていただきます。

 特定の要件に該当する場合、育成料が減額または免除となります。育成料の減額または免除を希望される場合は、減免を希望される月の15日までに、学童クラブ育成料減免申請書を福生市役所子ども政策課まで提出してください。(例:7月分の育成料から減免の適用を希望される場合、7月15日までに申請)
※期間を遡っての申請はできません。

≪育成料が減額または免除になる場合≫

育成料

要件

減額

2,500円

・同一世帯で2人以上の児童が学童クラブに入所している場合の2人目以降の児童。

・福生市ひとり親家庭等医療費助成制度医療証の交付を受けている世帯。

免除

0円

・生活保護世帯。

当該年度(4月から6月は前年度)の市区町村民税が非課税または均等割額のみである世帯。

 ※令和6年1月1日以降に福生市に転入された方は、前住所地で発行された非課税証明書を

 ご持参ください。

 

育成料の納付方法

 育成料の納付については、福生市役所子ども政策課で取扱います。毎月指定期日に、原則として口座振替により納付をしていただきます。

口座振替

入所結果通知に同封の「口座振替依頼書」、印鑑、通帳を次の金融機関にお持ちいただき、口座振替の手続きをお願いいたします。「口座振替依頼書」は市役所または福生市内の金融機関でも取得可能です。

≪口座振替ができる金融機関≫
三菱UFJ銀行・三井住友銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・みずほ銀行・きらぼし銀行・東和銀行・東日本銀行・西武信用金庫・青梅信用金庫・多摩信用金庫・大東京信用組合・中央労働金庫・西多摩農業協同組合・東京都信用農業協同組合連合会及び東京都内の各農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局

納付書払い

納付書でのお支払いを希望される場合には、子ども政策課までご連絡ください。
納付書をお渡しいたします。

支払い可能なコンビニ・金融機関はこちらからご確認いただけます。

クラブ活動費

月額1,500円
育成料とは別です。行事費、間食(おやつ)費として使用します。

(注意)長期欠席されている児童についても、「クラブ活動費」は原則としていただくことになります。
この「クラブ活動費」については、各学童クラブで扱います。

入所要件

原則、次の(1)及び(2)の要件を満たすことが必要です。

(1)市内に居住し、小学校に就学する児童
(2)家庭で適切な保育が受けられない児童
  ア 児童の保護者が外勤労働に従事し、日中不在のとき
  イ 児童の保護者が自営労働等に専従しているとき
  ウ 児童の保護者が病気等の場合

 

心身に障害のある児童の場合

学童クラブに入所できる児童は、集団生活になじむことができる次のいずれかに該当する児童です。

(1)身体障害者5級から7級の児童
(2)愛の手帳3度または4度の児童
(3)知的障害の判定・身体障害の認定を受けていない児童については、(1)(2)と同程度の児童

 

学童クラブを退所する場合

年度の途中で学童クラブを退所する場合は、退所を希望する月の20日までに、子ども政策課子ども政策係へ退所届を提出してください。(例:7月末での退所を希望する場合、7月20日までに退所届を提出)

※20日までに提出がない場合は翌月も学童クラブに在籍扱いとなります。学童クラブ育成料及び活動費は、月に一度も登所しなかった場合でも、学童クラブに籍が置かれていれば当月分を納めていただきます。

学童入所後のお願い

  • 学童クラブの延長指導を希望する場合は、延長指導申請書を提出してください。
  • 入所承認申請書に記載した事項(氏名、住所、電話番号等)や勤務先、勤務時間等に変更があった場合は、速やかに子ども政策課子ども政策係または学童クラブへご連絡の上、申請事項変更届を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1733