こども性暴力防止法について

 

ページ番号1021794  更新日 令和8年9月30日 印刷 

こども性暴力防止法がスタートします

教育・保育等の子どもに接する場での子どもへの性暴力を防ぎ、子どもの心と身体を守るため、令和6年6月にこども性暴力防止法(学校設置者等及び民間保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律(令和6年法律第69号))が成立しました。この法律で定められている取組は、令和8年12月25日に施行されます。

こども性暴力防止法について

児童等に教育・保育等を提供する事業者に対し、従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じること等が義務付けられます。

 

【従事者による児童対象性暴力等を防止する措置】

・安全確保措置・・・被害の早期把握のための面談・アンケート、相談体制の整備等

・犯罪事実確認・・・従事者の性犯罪前科の有無の確認

・防止措置・・・性暴力のおそれがあると判断される場合の子どもとの接触回避策等    など

 

【制度の対象】

学校や認可保育所等は、公立・私立を問わず、全ての施設や事業者が対象(義務対象)となります。また、学童クラブや学習塾といった事業者は、こども家庭庁に申請し、認定を受けた場合に対象(認定対象)となります。認定を受けた事業者等は、こども家庭庁が公表します。なお、福生市では、こども家庭庁の認定要件に合致する市の施設等については、原則として、全て従事者による児童対象性暴力等を防止する措置を講じることができるよう対応します。

 

(義務対象)学校・認可保育所・認定こども園・児童養護施設・障害児施設・児童館 など

(認定対象)認可外保育施設・学童クラブ・学習塾・スポーツクラブ など

 

 

制度の対象となる事業者に求められること

対象事業者には、従事者の性犯罪前科の有無の確認など、「従事者による児童対象性暴力等を防止する措置」を講じることが求められます。詳細は、こども家庭庁が発行するリーフレットやホームページをご確認ください。

制度の対象となる現場で働く従事者について

制度の対象となる現場で働く従事者は、性犯罪前科の有無の確認が必要となります。性犯罪前科があると、子どもに接する業務に就くことができなくなります。詳細は、こども家庭庁が発行するリーフレットやホームページをご確認ください。

詳細について

その他、詳細はこども家庭庁のホームページをご確認ください。

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子ども家庭部 子ども政策課 子ども政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1733