未熟児の養育医療給付

 

ページ番号1012990  更新日 令和6年4月1日 印刷 

対象者

次のいずれかに該当する未熟児であって、入院して養育を受ける必要があると医師が認めた方。

  1. 出生時の体重が2,000グラム未満の乳児
  2. 出生時の体重が2,000グラムを超えているが生活力が特に弱く、一定の症状を示すもの。

給付内容

未熟児を指定養育医療機関に入院させ、養育に必要な医療を給付(医療保険の自己負担分を給付の対象とします。)

詳しくはこども家庭センター課母子保健係にお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 こども家庭センター課 母子保健係
〒197-0011 福生市福生2125-3(福生市保健センター2階)
電話:042-552-0312