保育所等の手続きに関する書類のうち、情報連携が可能なものについて

 

ページ番号1019857  更新日 令和7年2月21日 印刷 

保育所等の入所申込や、保育料などの算定で必要な書類のうち、マイナンバー制度による情報連携により省略可能な書類は、次のとおりです。

  • 課税証明書、非課税証明書(市外に課税権がある場合)
  • 生活保護受給証明書(市外で受けている場合のみ)
  • 児童扶養手当証書(市外で受けている場合のみ)
  • 特別児童扶養手当証書(市外で受けている場合のみ)

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子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
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