ベビーシッター利用支援事業

 

ページ番号1012859  更新日 令和6年9月27日 印刷 

対象者

1. 0歳児から2歳児の待機児童の保護者

2. 認可保育園等の0歳児クラスに入園申込みをせず、1年間育児休業を満了した後に復職する保護者

3. 夜間帯保育を必要とする保護者(0歳児から5歳児)

事業の内容

お子さんが認可保育園等に入園できるまでの間、その代わりとして、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者を1時間150円で利用できる事業です。

(助成対象は保育料のみ。入会金、交通費等は助成対象外となります。)

※実施期間は、平成31年4月から令和7年3月末までを予定しています。

※お子さんの体調不良に伴い、やむを得ずキャンセルした場合のキャンセル料については、一定の条件を満たす場合に助成を行います。(利用約款第7条)

利用時間等

月曜日から土曜日までの午前7時から午後10時までのうち、保育短時間認定の方は1日8時間までかつ「月160」時間まで、保育標準時間認定の方は1日11時間かつ「月220」時間まで利用できます。

(日曜日、祝日・休日及び年末年始(12月29日から1月3日)は利用できません。)

保育場所は自宅のみとなります。きょうだいの保育や送迎、家事等のサービスは含みません。

また、保護者が休暇の日(体調不良を含む。)や、産休・育休中の場合は利用できません。

ご利用の流れ

1 事業内容の確認

利用を希望する方は、まず、東京都ベビーシッター利用支援事業案内パンフレット、ベビーシッター利用支援事業利用約款をご確認ください。

2 確認の手続き

福生市役所子ども育成課保育・幼稚園係で、対象者である旨の確認の手続きを行ってください。

0歳児から2歳児の待機児童の保護者に該当する方は、保育所等利用保留通知書及び教育・保育給付認定決定通知書を必ずお持ちください。

※郵送・ファクスでの受付は行っておりません。

3 ベビーシッター事業者との契約

対象者確認書が郵送で届いたら、東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の中から事業者を選び、契約します。

東京都の認定を受けたベビーシッター事業者の一覧については、こちらのホームページをご覧ください。

4 アカウント発行申込み及び利用約款での同意

認定事業者と契約成立後、初回利用予定日の10開庁日前までに、契約書を持って、保育・幼稚園係へお越しください。

助成券交付(アカウント発行)申請書のご記入及び利用約款への同意にご署名いただきます。

5 助成券(事業専用システム利用アカウント)のお知らせ

全国保育サービス協会から、郵送で助成券(事業専用システム利用アカウント)が利用者宅に届きます。

6 助成券コードの提示及び利用の開始

利用の際、システムから発行された助成券コード(番号)をベビーシッターにお伝えください。

サービスを受けた後、利用者負担分(1時間当たり150円)をベビーシッターにお支払いください。

7 その他

1. 本事業は利用終了となる場合があります。利用終了となる場合の事由は、「ベビーシッター利用支援事業 利用約款」の第11条をご確認ください。

 

東京都ベビーシッター利用支援事業

福生市で実施しているこの事業は、東京都が実施しているベビーシッター利用支援事業(ベビーシッター事業者連携型)を活用して実施しています。

東京都のホームページも併せてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部 子ども育成課 保育・幼稚園係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1780