住民登録・証明発行・印鑑登録 よくある質問
婚姻と同時に住所も異動させたいのですができますか
婚姻届のみでは住所の変更はできません。別途、住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)が必要になります。
既に新しい住所に住み始めている場合は、窓口の開庁時間であれば、婚姻届出と同時に住民異動の手続き(転入・転居・転出届出)をすることができますが、手続きに時間がかかりますので、時間に余裕をもってお越しください。
- 福生市外からのお引っ越し(転入)の場合は、転入の届出が必要です。旧住所地発行の転出証明書をご持参ください。
- 福生市内でのお引っ越し(転居)の場合は、転居の届出が必要になります。
- 福生市外へのお引っ越し(転出)の場合は、転出の届出が必要になります。
- 婚姻と同時に住民異動の手続き(転入・転居届出)をする場合、婚姻届の住所は新住所を記入してください。
- 婚姻前から別世帯として同居していた場合は、別途、世帯合併の手続きが必要になります。
- 住民異動届の用紙は、市役所総合窓口課でお渡ししています。また下記よりダウンロードすることもできます。なお、必要書類につきましては、お届け内容によって変わってきますので、市役所総合窓口課にお問合せください。
※住所地及び本籍地が福生市以外であるなど、案件によっては他の自治体に確認が必要となる場合がありますので、当日中に手続きが完了せずお預かりとなることがあります。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595