セーフティネット第7号関係
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整について掲載しています。
金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により借入れが減少している中小企業者を支援するための措置。
平成25年9月20日より、認定申請書様式・要領を変更しました。確認の上、ご提出ください。
【対象中小企業者】
経営の相当程度の合理化を実施している金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者。
関連情報
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699