セーフティネット第5号関係
制度概要
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための制度です。
対象中小企業者
次のいずれかに該当すること。
(イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者
(ロ)指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者
※現在の指定業種リストにつきましては、中小企業庁のホームページから御確認ください。
令和6年12月より様式が変更となっておりますので、ご注意ください。
通常の様式
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
「様式第5-(イ)-(1)」
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
「様式第5-(イ)-(2)」
創業者の様式
※下記様式は、業歴1年3か月未満の場合に使用します。
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
「様式第5-(イ)-(3)」
指定業種と非指定業種を営んでいる場合
「様式第5-(イ)-(4)」
認定に必要なもの
1 認定申請書 1枚
2 登記簿謄本の写し(法人のみ)
3 直近の決算書の写しまたは、確定申告書の写し
4 認定申請書に記載されている売上高等が確認できる書類
5 委任状(代理人が提出のとき)
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699