セーフティネット保証制度とは?

 

ページ番号1003108  更新日 令和6年4月1日 印刷 

セーフティネット保証制度について掲載しています。

セーフティネットとは

この制度は、中小企業信用保険法に基づき、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者に対し、信用保証協会による保証限度額に別枠を設けることで、事業資金の調達を円滑にするための制度です。

対象となる中小企業者

取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者であって、事業所の所在地を管轄する市町村長又は特別区長の認定を受けたもの。
※福生市の認定対象は、法人の場合は登記上の住所又は事業実体のある事業所の所在地、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が福生市の中小企業者です。

保証料率

おおむね1%以内で、各保証協会毎及び各保証制度毎に定められております。

保証限度額

(一般保証限度額)

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

(別枠保証限度額)

  • 普通保証 2億円以内
  • 無担保保証 8,000万円以内
  • 無担保無保証人保証 1,250万円以内

保証料率及び保証限度額について、詳しくは東京信用保証協会へお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699