新型コロナウイルス感染症による体育施設使用許可の振替及び還付について     (令和5年4月1日から)

 

ページ番号1017276  更新日 令和5年1月24日 印刷 

コロナによる使用許可の振替及び還付の運用を変更します

令和5年4月1日から

 これまで団体や大会での使用(テニスコート含む)の許可を受けた団体構成員内に新型コロナウイルス感染症陽性者(以下、陽性者という)が発生した場合には、使用開始時間までに申し出があった場合のみ使用許可の取消に応じ、振替及び還付の対象としてきましたが、令和5年4月1日から運用方法を以下のとおり変更します。

 新型コロナウイルス感染拡大状況に合わせ適宜改訂していきますが、使用しようとする場合には、十分ご理解いただいた上、申請をお願い致します。

【団体や大会での使用の場合(テニスコート含む)】

変更前:団体内に陽性者が発生した場合には、使用開始時間までに申し出があれば振替及び還付の対象
変更後:振替及び還付は不可(令和5年4月1日から)

≪理由≫
・緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が発出されていないため。
・団体で使用する許可であり、陽性者のみが取消の対象とはならないため。

※使用料の納入が無い段階や振替及び還付なしの使用許可の取消は可能です。

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