福生市社会教育委員について

 

ページ番号1002655  更新日 令和4年2月21日 印刷 

福生市社会教育委員に関するページです。

「社会教育委員」とは

社会教育委員は、社会教育法第15条の規定に基づいて都道府県及び区市町村に設置されており、教育委員会に対して助言をし、あるいは教育委員会がこれに対し諮問する機関です。
社会教育委員の一般的な職務は、

  1. 社会教育に関する諸計画を立案すること。
  2. 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して意見を述べること。
  3. これらのために必要な研究調査を行うこと。

と定められています。

【設置規定・条例等】

  • 社会教育法第4章
  • 福生市社会教育委員の設置に関する条例
  • 福生市社会教育委員会議規則

社会教育委員の会議について

福生市社会教育委員では、毎月会議を開催しています。

これまでの議題や報告書など

平成21年度

「第二期福生市生涯学習推進計画」を策定するための福生市の生涯学習の振興方策のあり方について(答申)

平成22年度

生涯学習社会における社会教育施設のあり方について

平成23年度・24年度

平成25年度・26年度

平成29年度・30年度

令和元年度

福生市教育振興基本計画 第2次について

令和2年度

コロナ禍における社会教育~記録~

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会教育部 生涯学習推進課 生涯学習推進係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1950