固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員会の概要・審査の申出について
固定資産評価審査委員会とは
福生市固定資産評価審査委員会は、地方税法に基づき、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する納税者の不服を、公正・中立な立場で審査決定するため、設置されている機関です。
固定資産評価審査委員会委員
委員は、市民や市税の納税義務がある者または固定資産の評価について学識経験を有する者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任します。
氏 名 |
任 期(1期3年) |
---|---|
加 藤 眞 司 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(6期目) |
野 島 憲 一 |
令和5年10月1日から令和8年9月30日まで(2期目) |
佐 藤 裕 明 |
令和6年10月1日から令和9年9月30日まで(1期目) |
審査の申出について
固定資産税の納税者は、所定の書面(審査申出書)により、審査の申出を行うことができます。
ただし、審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、課税課資産税係で十分な説明を受けていただくようお願いいたします。
また、必要な添付書類があるか、期間内に提出されているか等、適法な形式を備えているかの事前審査がありますので、申出をされる場合は事前にご相談ください。
審査の申出ができる方
審査の申出ができる方は、固定資産税の納税者または代理人に限られます。
※固定資産税の納税者とは、賦課年度の賦課期日である、1月1日現在の固定資産の所有者(共有者を含む)をいいます。
審査の申出の内容
審査の申出ができる内容は、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に対する不服に限られています。
なお、審査の申出の対象にならない、価格(評価額)以外の課税の内容については、行政不服審査法の規定に基づき、市長に対して審査請求をすることができます。審査請求についてのご相談は、課税課資産税係へお問い合わせください。
審査の申出の期間
審査の申出ができる期間は、固定資産課税台帳に価格等を登録した旨を公示した日から、納税通知書の交付を受けた日または価格決定通知書を受けた日後3か月以内です。
関連情報
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
総務部 総務課 総務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1576