福生市後援名義の使用承認

 

ページ番号1003666  更新日 令和8年4月1日 印刷 

福生市後援名義の使用承認の基準、申請手続及び様式のダウンロードについて掲載しています。

団体や機関が実施する事業で、福生市後援名義の使用を希望する場合は、下記の基準を満たしていることが必要となります。
審査のうえで承認を行いますので、申請書類は事業の開始日30日前(パンフレット等の印刷物等に後援名義の表示をする場合は、その印刷日の30日前)までに所管課または総務課総務係まで提出してください。

詳しくは福生市後援名義使用承認事務取扱要綱をご覧ください。
 

承認の基準

対象(下記のいずれかに該当するもの)

  1. 国、地方公共団体またはその他公共的団体
  2. 市内に事業所を有する公益社団法人、公益財団法人またはこれに準ずる団体
  3. 報道機関、学術研究機関またはこれに準ずる機関
  4. 市内に事業所を有する社会教育関係団体、社会福祉関係団体またはこれに準ずる団体
  5. その他市長が適当と認めた団体

事業(下記のすべてに該当するもの)

市が承認する事業は、下記のすべてに該当し、市の教育、芸術、文化及びスポーツ振興並びに地域振興、社会福祉の増進その他市の施策の推進に寄与すると認めるもので、かつ、公益性がある事業が対象となります。

  1. 団体等の存在が明確であるもの
  2. 市民全般または市民の相当な範囲を対象とするものであるもの
  3. 特定の流派、個人の発表会等以外のものであるもの
  4. 宗教活動または政治活動以外のものであるもの
  5. 当該事業を開催運営するために必要な経費として特に必要と認められるものを除き、営利を目的とした入場料その他これに類する費用を徴収しないものであること。ただし、市長が特に認めたものを除く。
  6. 主に営利または商業宣伝を目的としないもの
  7. 開催または開設の場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が十分講じられているもの
  8. 集団的または常習的に暴力的行為を行うおそれのある組織の利益にならないもの
  9. 法令または公序良俗に反しないもの
  10. その他市長が特に必要とする要件を満たしているもの

申請手続

申請に必要な書類は次のとおりです。
事業の開始日の30日前(パンフレット等の印刷物等に後援名義の表示をする場合は、その印刷日の30日前)までに、所管課または総務課総務係まで提出してください。
 

  1. 福生市後援名義使用承認申請書(別記様式第1号)
  2. 事業収支予算計画書(別記様式第2号)
  3. 福生市に後援を申請する際のチェックシート
  4. 事業内容及びその計画を明らかにするもの
  5. パンフレットやチラシ、ポスター等の印刷物
  6. その他市長が適当と認めた団体として申請する場合は、会則、役員名簿、活動状況等その団体の性格及び内容を明らかにするもの
  7. その他市長が必要と認めるもの

申請方法

福生市後援名義の使用承認申請は、次のいずれかの方法を御利用ください。

1. 窓口での申請
    所管課または市役所第1棟5階の総務課総務係の窓口にお越しいただき、所定の申請書等を御提出ください。

2. 郵送での申請
    以下「申請書類(様式)について」から所定の申請書等を印刷の上、書類を御送付ください。
    【送付先】〒197-8501 東京都福生市本町5番地 総務部総務課総務係 宛て
 ※郵送回答を希望される場合は、返信用封筒を同封してください。

3.電子申請サービスでの申請
    LoGoフォームによるオンラインでの申請が御利用いただけます。次のリンク先より申請してください。
    ※令和8年4月1日より、LoGoフォーム(電子申請サービス)での申請も可能になりました。
 

なお、福生市後援名義使用事業完了報告書もLoGoフォーム(電子申請サービス)より提出可能です。

申請書類(様式)について

所定の申請書等は次のとおりです。

報告書等の提出

承認を受けた団体等は、事業の終了後30日以内に、福生市後援名義使用事業完了報告書(別記様式第7号)及び事業収支決算書(別記様式第8号)を提出してください。

その他

  • 後援の承認期間は、原則として、承認の日から当該承認の事業が終了する日までです。
  • 承認後に事業の内容に変更があったときは、市へ連絡するとともに、福生市後援名義使用変更届(別記様式第5号)を提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 総務係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1576