特定技能所属機関による「協力確認書」の提出等について

 

ページ番号1019968  更新日 令和7年4月22日 印刷 

特定技能制度における地域の共生施策に関する連携

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」)に対する協力(下記参照)を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすること、また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。
詳細についてはリンク先を御参照ください。

「協力確認書」について

「協力確認書」の提出について

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村に対し「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」の提出が必要なタイミング

  • 初めて特定技能外国人を受け入れる場合:当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請または在留資格変更許可申請を行う前
  • 既に特定技能外国人を受け入れている場合:令和7年4月1日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請または在留期間更新許可申請を行う前

※「協力確認書」は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、次の場合は該当する市区町村へ提出する必要があります。

  • 受け入れる(または受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに「協力確認書」を提出する必要があります(両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)。
  • 特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。また、特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合にも、改めて該当する市区町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

「協力確認書」の様式について

提出方法・提出先について

  • 協働推進課窓口への直接提出
  • 郵送による提出
    宛先:〒197-0022 東京都福生市本町18番地 福生市役所 生活環境部 協働推進課 宛

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 協働推進課 協働推進・男女平等推進担当
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1590