改葬許可について
福生市内の墓地から遺骨を取り出し、他の墓地に移す場合は、「改葬許可」の手続きが必要です。
必要なもの
1 改葬許可申請書 (下のリンクからダウンロードしてください。)
記入例を参考にご記入ください。また、現在埋葬・納骨されている墓地・霊園の管理者に埋葬の事実証明として、記入・押印をしてもらってください。
2 改葬承諾書(申請者と墓地使用者が異なる場合)
3 切手を貼った返信用封筒(郵送交付を希望する場合)
手続きの流れ
1 新しい墓地を決める
改葬手続を始める前に、新しい墓地(改葬先)を決めてください。新しい墓地が決まっていない場合は、改葬手続ができません。
2 改葬許可申請書等に記入し、提出する
新しい墓地が決まりましたら、上記「必要なもの」のとおり、申請書類一式を揃え、市民部総合窓口課(市役所1階7番)にご提出ください。
また、申請は郵送でも受け付けることができます。なお、不備があった場合にご連絡いたしますので、改葬許可申請書の申請者の連絡先をお忘れなくご記入ください。
郵送先
〒197-8501東京都福生市本町5番地
福生市市民部総合窓口課
3 改葬許可証を受け取る
改葬許可証は即日交付できません。後日の交付となります。
4 遺骨を引き取る
現在の墓地の管理者に改葬許可証を見せ、遺骨を引き取ります。この際、改葬許可証は提出しません。
5 遺骨を納める
遺骨を引き取った後、新しい墓地の管理者に改葬許可証を提出し、遺骨を納めます。
申請書(窓口用)
申請者と使用者が同じ場合は、承諾書は不要です。
申請書(郵送用)
申請者と使用者が同じ場合は、承諾書は不要です。
書き方見本
申請者と使用者が同じ、申請者と使用者が異なる場合、申請者と使用者が異なり、使用者が亡くなっている場合について書き方見本がありますので、ご確認のうえ、作成してください。郵送申請と窓口申請で書き方は変わりませんので、どちらについてもこの見本を参考にしてください。
- 【改葬許可申請書】申請者と使用者が同じ場合 (PDF 37.8KB)
- 【改葬許可申請書・承諾書見本】申請者と使用者が異なる場合 (PDF 43.2KB)
- 【改葬許可申請書・承諾書見本】申請者と使用者が異なり、使用者が亡くなっている場合 (PDF 50.6KB)
よくある質問
Q.改葬手続をするために費用はかかりますか?
A.改葬手続は無料です。
Q.福生市にある墓地を購入しましたが、福生市役所で改葬手続ができますか?
A.改葬手続は、現在使用している墓地(改葬する遺骨のある墓地)の所在地の市(区町村)役所が行います。
現在使用している墓地が福生市以外であった場合、その市(区町村)役所で手続きをしてください。
Q.同じ霊園(寺院等)の違う区画に遺骨を移しますが、改葬手続は必要ですか?
A.同じ霊園(寺院等)であっても、異なる区画に遺骨を移す場合は、改葬に当たりますので、手続が必要です。
Q.火葬後に、一度も納骨せず、自宅で保管していた遺骨を墓地に移す場合はどうしたら良いですか。
A.火葬許可証(火葬執行済の押印をしたもの)を納骨先の墓地の管理者に提出することで、納骨することができます。なお、『埋火葬許可証』を紛失された場合は、死亡届を提出された市(区町村)役所へお問い合わせください。
Q.現在使用している墓地から、遺骨の一部を他の墓地へ分けて納める場合、改葬手続は必要ですか?
A.埋葬・納骨されている遺骨の一部のみを、他の墓地や霊園などに移すことは「分骨」と言い、市への届出や申請などは必要ありません。現在埋葬・納骨されている墓地・霊園などの管理者から「埋葬・納骨証明書」を交付してもらい、移す先の墓地・霊園などの管理者に提出して埋葬してください。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595