農地転用に係る書類について
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用の届出について(4条転用)
農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用の届出(4条転用)に必要な書類は次のとおりです。
(1) 届出書 1通
(2) 土地案内図(住宅地図のコピー可) 1通
(3) 土地登記簿謄本(3箇月以内)(原本) 1通
(4) 公図の写し(課税課または法務局)(原本) 1通
(5) 印鑑証明書(3箇月以内)(原本) 1通
(6) 代理人が届出(受理)の場合、委任状 1通
※ (3)から(5)について、原本返却希望の方は、コピーも一緒にお持ちください。
※ 届出いただいてから受理通知発行までは、1週間程度かかります。
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出について(5条転用)
農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出(5条転用)に必要な書類は次のとおりです。
(1) 届出書 1通
(2) 土地案内図(住宅地図のコピー可) 1通
(3) 土地登記簿謄本(3箇月以内)(原本) 1通
(4) 公図の写し(課税課または法務局)(原本) 1通
(5) 印鑑証明書(3箇月以内)(原本)(双方) 1通
(6) 法人の場合、法人登記簿謄本または、資格証明書(原本) 1通
(7) 委任状 1通(双方の代理人の場合は2通)
※ (3)から(6)について、原本返却希望の方はコピーを一緒にお持ちください。
※ (7)については必要な場合のみ提出ください。
※ 届出いただいてから受理通知発行までは、1週間程度かかります。
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生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699