農地転用に係る書類について

 

ページ番号1006425  更新日 令和5年4月5日 印刷 

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用の届出について(4条転用)

農地法第4条第1項第7号の規定による農地転用の届出(4条転用)に必要な書類は次のとおりです。

(1) 届出書 1通

(2) 土地案内図(住宅地図のコピー可) 1通

(3) 土地登記簿謄本(3箇月以内)(原本) 1通

(4) 公図の写し(課税課または法務局)(原本) 1通

(5) 印鑑証明書(3箇月以内)(原本) 1通

(6) 代理人が届出(受理)の場合、委任状 1通

※ (3)から(5)について、原本返却希望の方は、コピーも一緒にお持ちください。

※ 届出いただいてから受理通知発行までは、1週間程度かかります。

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出について(5条転用)

農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出(5条転用)に必要な書類は次のとおりです。

(1) 届出書 1通

(2) 土地案内図(住宅地図のコピー可) 1通

(3) 土地登記簿謄本(3箇月以内)(原本) 1通

(4) 公図の写し(課税課または法務局)(原本) 1通

(5) 印鑑証明書(3箇月以内)(原本)(双方) 1通

(6) 法人の場合、法人登記簿謄本または、資格証明書(原本) 1通

(7) 委任状 1通(双方の代理人の場合は2通)

※ (3)から(6)について、原本返却希望の方はコピーを一緒にお持ちください。

※ (7)については必要な場合のみ提出ください。

※  届出いただいてから受理通知発行までは、1週間程度かかります。

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〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699