農地転用

 

ページ番号1002944  更新日 平成28年7月28日 印刷 

農地を転用するとき、転用して売買するときは農地転用が必要です。
農業委員会に届け出をお願いします。

農地転用届出の種類

  • 自己転用の場合
    農地法第4条による届け出が必要です。
  • 所有権移転が伴う場合
    農地法第5条による届け出が必要です。

農地転用のスケジュール

随時届け出の受付をします。
受理通知書は受付後一週間前後で発行します。
詳しくはお問合せください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699