農地転用
農地を転用するとき、転用して売買するときは農地転用が必要です。
農業委員会に届け出をお願いします。
農地転用届出の種類
- 自己転用の場合
農地法第4条による届け出が必要です。 - 所有権移転が伴う場合
農地法第5条による届け出が必要です。
農地転用のスケジュール
随時届け出の受付をします。
受理通知書は受付後一週間前後で発行します。
詳しくはお問合せください。
より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています
このページに関するお問い合わせ
生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699