障害者虐待防止

 

ページ番号1002436  更新日 令和6年4月1日 印刷 

障害者の権利や尊厳を守ります。

障害者虐待防止法

障害者虐待防止法(正式名称:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律)は、障害者虐待によって障害者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。
平成23年6月24日に公布され、平成24年10月1日に施行されました。

障害者虐待の対象

障害者虐待防止法では、身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含みます)のある人や、その他心身の機能に障害や社会的障壁によって、日常生活等が困難で援助が必要な人などで、障害者手帳を取得していない場合も対象となります。

障害者虐待の種類

  • 「養護者(家族)による虐待」
    障害者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待。
  • 「障害者福祉施設従事者(支援者)等による虐待」
    障害者福祉施設や障害福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待。
  • 「使用者(事業主)による虐待」
    障害者を雇って働かせている事業主などによる虐待。

障害者虐待の例

  • 「身体的虐待」
    障害者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えること。また正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。
  • 「性的虐待」
    障害者に無理やり(また同意と見せかけ)わいせつなことをしたり、させたりすること。
  • 「心理的虐待」
    障害者を侮辱したり拒絶したりするような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。
  • 「放棄・放任(ネグレクト)」
    食事や入浴、洗濯、排せつなどの世話や介助をほとんどせず、障害者の心身を衰弱させること。
  • 「経済的虐待」
    本人の同意なしに障害者の財産や年金、賃金などを使うこと。また障害者に理由なく金銭を与えないこと。

「虐待される人」「虐待してしまう人」の両方を救うために

障害者虐待では、虐待をしている側の家族など養護者にも支援が必要な場合が少なくありません。介護疲れや障害への知識不足、家族間の人間関係、養護者自身の障害など要因はさまざまですが、虐待をしてしまう養護者を含む家族全体を地域ぐるみで支援することが根本的な虐待防止につながります。

養護者にたいするサポート例

  • 負担を軽くする
    障害者の短期入所など障害福祉のサービスの利用で、養護者の障害者介護の負担を減らし、冷静になれる時間や休息できる時間をつくる。
  • 知識や技術を増やす
    障害に関する介護への知識や技術不足が虐待につながらないように、専門家の助言や指導によって、障害への正確な知識や情報などを提供する。
  • 心のケアをする
    カウンセリングの利用や家族会への参加などで、精神的に追い詰められた養護者の心をいやし、家族関係の回復にもつなげていく。
  • 専門的な支援をする
    病気や経済的問題など養護者自身が支援を必要としている場合は、それぞれに適切な対応を考えるために、専門機関からの支援を行う。

虐待に気づいたら すみやかに通報を

障害者が虐待されているのに気づいた人は、ひとりで抱え込まないで、福祉保健部障害福祉課内の相談窓口「福生市障害者虐待防止センター」に通報してください。障害者虐待防止法では、虐待の事実を発見した人に、通報義務が課せられています。
虐待をなくすためには、すべてのひとが協力しなければなりません。地域ぐるみの早めの対応や支援が、虐待されている障害者だけでなく、虐待している家族などが抱える問題の解決にもつながります。

通報や届け出をした人の情報は守られます

虐待の通報をした人や届け出をした人を特定する情報は慎重に取り扱われ、市の職員には守秘義務が課せられています。また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇などをすることは禁じられています。匿名による通報でも、通報内容は受け付けています。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 相談支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1691