障害児福祉手当【国】

 

ページ番号1005248  更新日 令和6年7月25日 印刷 

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別な負担の軽減の一助として、手当を支給することにより、福祉の向上を図ります。

対象

精神または身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給されません。

  1. 施設に入所されている方
  2. 障害年金などを受給している方
  3. 本人、その配偶者および扶養義務者(生計を一にしている親族のうち最多収入者)の前年の所得が所得制限基準表の所得額を超える方
所得制限基準表
扶養親族等の数 本人の所得額 配偶者・扶養義務者の所得額
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円

5人

5,504,000円

7,388,000円

※住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。(総所得金額等は、長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合には、控除後の額)
※扶養親族の中に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算して計算します。
※総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれる場合には、その合計金額から10万円を控除します。

所得控除額表
控除の種類 本人の控除額 配偶者・扶養義務者の控除額
雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 8万円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(扶養家族・扶養配偶者) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(扶養家族・扶養配偶者) 一人につき40万円 一人につき40万円
障害者控除(本人) 0円 27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除 控除相当額(最大33万円) 控除相当額(最大33万円)

手当額

月額15,690円

支給月

5月、8月、11月、2月

前3か月分を年4回支給します。

申請方法

次のものを持って障害福祉課窓口へお越しください。
窓口にて、申請書等に御記入いただきます。

  1. 認定診断書(医師による記載が必要です。様式は東京都福祉局のホームページからダウンロード、もしくは障害福祉課窓口にてお渡しします)
  2. 本人名義の口座情報がわかるもの(預金通帳等)
  3. 個人番号、本人確認ができるもの
  4. 障害者手帳(お持ちの方のみ)

認定診断書のダウンロード方法

次のリンク先にてダウンロードしてください。
なお、障害の種類によって様式が異なりますので御注意ください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742