心身障害者福祉手当【都・市】

 

ページ番号1005246  更新日 令和4年3月25日 印刷 

心身に障害を有する者に手当を支給することにより、福祉の増進を図ります。

対象

(1) 愛の手帳1度から4度の方

(2) 身体障害者手帳1級から4級の方

(3) 脳性麻痺または進行性筋萎縮症の方

支給制限

次のいずれかに該当する方は支給されません。

  1. 65歳以上で新たに手帳を取得された方
  2. 本人(20歳未満の場合は扶養義務者)の前年の所得が所得制限基準表の所得額を超える方
  3. 施設に入所されている方(ただし、グループホーム、サービス付き高齢者住宅、有料老人ホームについては支給対象となります)
  4. 児童育成手当(障害手当)を受けている方
所得制限基準表
扶養親族数 所得制限基準額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人以降 上記の額に一人につき38万円加算した額

※住民税の課税対象となる所得額(総所得金額等)から、所得控除額表の控除額を引いた金額で判断します。(総所得金額等は、長期譲渡所得または短期譲渡所得にかかる特別控除額がある場合には、控除後の額)
※扶養親族の中に同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいるときは一人につき10万円、特定扶養親族及び控除対象扶養親族(19歳未満に限る。)がいるときは一人につき25万円を所得制限基準額に加算して計算します。
※総所得金額に給与所得控除・公的年金等控除が含まれる場合には、その合計金額から10万円を控除します。

所得控除額表

控除の種類

本人の控除額

配偶者・扶養義務者の控除額

雑損控除 控除相当額 控除相当額
医療費控除 控除相当額 控除相当額
社会保険料控除 控除相当額 8万円
小規模企業共済等掛金控除 控除相当額 控除相当額
障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 一人につき27万円 一人につき27万円
特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) 一人につき40万円 一人につき40万円
障害者控除(本人) 0円 27万円
特別障害者控除(本人) 0円 40万円
寡婦控除 27万円 27万円
ひとり親控除 35万円 35万円
勤労学生控除 27万円 27万円
配偶者特別控除 控除相当額(最高33万円) 控除相当額(最高33万円)

手当額(月額)

区分

金額

身体障害者手帳1級・2級 ・ 愛の手帳1度から3度

17,500円

身体障害者手帳3級

7,000円

身体障害者手帳4級 ・ 愛の手帳4度

6,000円

脳性麻痺または進行性筋萎縮症

18,000円

支給月 

4月・8月・12月(前4か月分を年3回支給)

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742