野焼きは法律で禁止されています!

 

ページ番号1002125  更新日 令和5年6月19日 印刷 

ごみは野焼きをせず、市のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。

野焼きは絶対にやめましょう!

「隣の空き地でごみを燃やしていて臭いがする」「煙がひどく洗濯物が干せない」といったごみの野外焼却(野焼き)に関する苦情が、市に多く寄せられています。
“野焼き”は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」及び「東京都環境確保条例第126条」により原則的に禁止されています。

(注意)

  • ドラム缶焼却、ブロック積み焼却、穴を掘っての焼却も、野焼きと同じです。
  • 小型焼却炉でごみを燃やすことも禁止されています。

また、ごみを燃やすと悪臭や煙のために近所の皆さんに迷惑になるだけでなく、ダイオキシン類などの有害物質を発生させ、人の健康への影響が心配されています。

ごみは野焼きをせず、市のごみ収集や資源として出すなど適正に処理しましょう。

風呂焚き、炭焼き窯、薪ストーブはごみ焼却炉にあたりませんが、ごみを燃やすことは禁止です。

次のような行為は例外的に認められています

  • 災害等の応急対策、火災予防訓練などで物を燃やす場合など
  • 「どんど焼き」などの地域行事や宗教上の行事
  • キャンプファイヤー

ただし、例外として認められている焼却行為についても、においや煙などによる周辺環境への悪影響が無いことが前提です。周辺から苦情が出るような場合は燃やさないでください。

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生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718