騒音・振動

 

ページ番号1002121  更新日 令和6年10月28日 印刷 

身近に発生する騒音・振動でお困りの方へ。

近隣騒音・振動

建設作業からの騒音

「建設作業」に係る苦情申立ての原因の中には、施工業者の周辺住民に対する説明不足によるケースが多く、事前に説明会等の実施を徹底するよう指導しています。
「建設作業」については、次のページも合わせてご覧ください。

飲食店・喫茶店からの騒音

「飲食店・喫茶店」は、「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例。以下「条例」という)」に基づき、時間帯による音響機器の使用規制(条例131条)や防音対策の実施を指導しています。

(注意)

  • 音響機器には、カラオケ装置や拡声装置、有線ラジオ受信装置、録音・再生装置などが該当します。
  • 楽器も規制対象に含まれます。

場合によっては警察に立ち入ってもらうこともあります(条例154条第1項)。
東京都環境局のサイトも合わせてご覧ください。

作業場の各種機械音、ビル等の空調機器音

「作業場の各種機械音、ビル等の空調機器音」については、夜間の時間帯において苦情が多く発生しています。
これらは発生源対策として、主に使用時間の制限や音源を囲って遮音する方法、低騒音機種への交換などの対策がとられています。

生活騒音

生活騒音とは

私たちのまわりには、さまざまな音があふれています。これらの音の中で、私たちの日常生活によって生じる音で他の人に不快感を与えるなど、迷惑をかけるような音を生活騒音といいます。
生活騒音は、ピアノなどの楽器の音、洗濯機・エアコンなどの家庭用機器・設備から出る音、風呂・トイレの給排水の音、上階の足音、車の空ぶかしの音など広範囲にわたっています。生活騒音は、毎日の生活の中で出る音ですから、音の種類、音の出る時間や場所などはいつも同じではありません。また、昼間は気にならなかった音でも、早朝や夜間にまわりが静かになれば、うるさく感じることもあります。
近年ではマンションなど集合住宅におけるトラブルが目立っており、そのほとんどが上下階という極めて限られた範囲で起きています。
同一建物内では騒音の規制基準が適用できないなど、他の騒音問題と異なる特色があります。

相手につたえるとき

苦情を言うときは、冷静に、問題点をわかりやすく相手に直接つたえるようにしましょう。この場合、お互いに権利を一方的に主張することなく、譲り合いの精神が必要となります。

もし、苦情をいわれたら

何よりも大切なのは、まず相手が被害を受けているという事実を謙虚に受け止めることです。自分が問題を発生させていることを自覚して、「相手方と誠意をもって話し合う姿勢」が大切です。そうすることによって、お互いに相手の立場を尊重するという気運も生まれ、話し合いで解決する道も開けます。

ご近所となかよく

「他人への思いやり」のこころが、生活騒音を防止するための第一歩となります。日ごろからあいさつをするなど、ご近所との円滑な人間関係とコミュニケーションを大切にしましょう。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718