居宅訪問型児童発達支援

 

ページ番号1013151  更新日 令和6年4月1日 印刷 

外出することが著しく困難な重症心身障害児等に、居宅を訪問して児童発達支援を行います。

対象 支給決定を受けた障害児
利用日数

支給決定日数

利用施設 東京都指定居宅訪問型児童発達支援事業所
利用料

原則として給付費の1割負担

そ の 他

※障害福祉係へサービスの申請が必要です。

※事業者と契約をして利用していただきます。

 

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 相談支援係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1691