中等度難聴児補聴器購入費助成事業

 

ページ番号1013017  更新日 平成30年11月20日 印刷 

対象

次の(1)から(3)のいずれにも該当する方

(1)福生市内に居住している18歳未満の方

(2)身体障害者手帳(聴覚障害)交付の対象となる聴覚障害を有しない方

(3)両耳の聴力レベルがおおむね30デシベル以上であり、補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が
    期待できると医師が判断する方

※ただし、本人及び本人の属する世帯の他の世帯員の市民税所得割課税額が46万円以上の場合を除く。

内容

身体障害者手帳の認定基準に該当しない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援することを目的とします。

注意事項

すでに購入されたものは助成されません。事前に障害福祉課(市役所1階11番窓口)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742