固定資産税 よくある質問
今年に入って取り壊した家屋の納付書が届いたのですが、支払わなくてはならないのですか?
その年の1月1日現在、家屋が存在しているかどうかで年度の課税が決まるものであるため、1月2日以降に取り壊したとしても支払いの義務があります。
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市民部 課税課 資産税係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1614
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その年の1月1日現在、家屋が存在しているかどうかで年度の課税が決まるものであるため、1月2日以降に取り壊したとしても支払いの義務があります。
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