工場・指定作業場に関する届出

 

ページ番号1003126  更新日 令和4年4月29日 印刷 

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)の申請・届出書類をダウンロードできます。

環境確保条例に関する届出

「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(以下「環境確保条例」)で工場や指定作業場と規定される事業場を設置・変更・廃止等を行なう場合、それぞれ届出が必要になります。
工場・指定作業場の種類については、東京都環境局ホームページの「条例別表第1 工場」及び「条例別表第2 指定作業場」をご確認ください(下のリンクをご利用いただくと便利です)。

申請をされる場合は、事前に環境政策課環境政策係までご相談ください。
工場を設置・変更する場合には次の申請手数料が必要となります(環境確保条例第83条及び施行規則第33条)。

  1. 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの
    8,700円
  2. 工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの
    14,200円
  3. 工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの
    20,200円
  4. 工場の変更の場合
    1件につき 7,600円
    変更の際に、建物等の除却を伴う場合は、土壌汚染状況調査が必要となる場合もあります。

設置される施設によっては特定施設の届出も必要になります。

また、環境確保条例の詳細については下記の「環境確保条例」をご覧ください。
なお、申請・届出様式は添付ファイルをご利用ください。

工場・指定作業場の設置・変更に関する届出

表示板の掲示

認可を受けた事業者の方は、「認可工場表示板」を見やすい場所に掲示してください。

その他工場・指定作業場に関する届出

地下水揚水量報告書

環境確保条例第97条(工場・指定作業場以外は第134条)により、300ワット以上の揚水施設のある事業所(または個人)は、毎年一回、地下水揚水量の報告が必要です。

  • 報告期限は毎年2月末です(詳しくは環境政策課環境政策係にお問合せください)。
  • 様式は次のWordファイルをご利用ください。

適正管理化学物質関係の届出について

環境確保条例第110条により、環境確保条例施行規則別表第11に掲げる化学物質を年間100キログラム以上取り扱った事業者は、年一回、事業所ごとに、前年度に使用した化学物質の量の報告が必要です。

また、環境確保条例第111条第2項により、適正管理化学物質の使用量の報告対象となっている事業所で、従業員数が21人以上の場合、適正管理化学物質管理方法書の提出が必要です。

詳細は下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

生活環境部 環境政策課 環境政策係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1718