職員の「働きやすい服装での勤務」の試行実施について

 

ページ番号1019723  更新日 令和7年1月1日 印刷 

令和7年1月より「働きやすい服装での勤務」を試行実施しています。

試行実施の目的

昨今の気候変動や働き方改革の側面等を鑑み、令和7年1月から、業務内容や気候状況等に応じて、通年ノーネクタイなど、職員の自主的な判断による快適かつ働きやすい服装での勤務を試行実施することといたしました。

本取組にご理解をいただきますようお願いします。

 

試行実施の内容

1 基本的な考え方

 市職員の服装の基本は、『市民に不快感を抱かせない身だしなみ』であることを前提とし、市職員としての信頼を損なうことがないようTPO(時、場所、場面)に応じた節度ある服装とします。(会計年度任用職員を含む、全職員が対象です。)

2 適用除外

 式典、外部主催会議等への出席、議会へ出席する際の服装については、軽装を不可とし、従前のとおりとします。

3 試行期間

 令和7年1月1日から令和7年3月31日まで

4 その他

 軽装については、職員の自主的な判断によるものとし、ネクタイ等の着用を禁止するものではございません。

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