歩きたばこについて

 

ページ番号1020209  更新日 令和7年5月31日 印刷 

表題について、令和6年6月13日付けで受け付けした内容です。 

※ 現在の状況とは異なる場合があります。

ご意見等の内容 

紙たばこをふかしたり、たばこを持っている手を振りながら歩く人を見かけます。
歩きたばこをする人が多いので、罰金を科すなど何か対策を考えてください。

回答(担当課:生活環境部 ごみ減量対策課) 

福生市では、「福生市清潔で美しいまちづくり条例」において、道路や公園などの公共の場所で、歩きながら、または自転車、原動機付自転車等で走行しながらたばこを吸うことまたは火のついたたばこを所持していることを規制しており、違反者を見かけた場合は、マナーアップ指導員による指導を行っております。
また、本条例において、駅周辺等の路上禁煙区域における喫煙や指導、勧告等の状況を踏まえ、規則で定めることにより、過料を徴収することができる規定を設けておりますが、まずは、喫煙者が周囲に配慮し、喫煙マナーを守っていただくことを目的として、本条例で定める路上喫煙等の規制に資する施策に取り組んでおります。
引き続き、マナーアップ指導員による違反者への指導とともに、市ホームページや広報等による周知や啓発活動、また、喫煙マナー向上のためのマナーアップキャンペーン等を継続的に行うなど、路上禁煙区域における喫煙や公共の場所における歩行喫煙等の防止施策に努めてまいります。
 

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