各制度利用の手続き

 

ページ番号1003542  更新日 令和6年6月4日 印刷 

各制度の請求の方法/申請書類についてなど

情報公開請求について

請求の方法

市政情報の公開請求は次のいずれかの方法を御利用ください。

  1. 市役所第1棟5階の情報公開コーナーまたは、各担当実施機関の窓口にお越しいただき、所定の請求書等を御提出ください。
  2. 電子申請サービスによる請求
    東京都電子自治体共同運営協議会電子申請サービスによるオンラインでの請求が御利用いただけます。
    ※詳しくは次のリンクの福生市オンライン申請一覧を御参照ください。

申請書類(様式)について

所定の請求書等は次のとおりです。

保有個人情報の開示請求等について

請求することができる方

保有個人情報の開示請求等をすることができる方は、次のとおりです。

  • 本人
  • 法定代理人
  • 本人の委任による代理人(以下「任意代理人」といいます。)

※請求する方により、本人確認書類や申請書類が異なります。

請求の方法

保有個人情報の開示請求等の方法は、次のとおりです。

  • 窓口での請求
  • 郵送での請求

※請求方法により御用意いただく書類が異なりますので、次の内容を御確認いただき、提出してください。

窓口での請求

1.市役所第1棟5階の個人情報コーナーまたは各担当実施機関の窓口にお越しください。

2.本人確認書類を提示し、所定の請求書を提出してください。

【持参していただく本人確認書類】
●本人が請求する場合
 運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等
 ※原則、住所の記載があるもの

●法定代理人が請求する場合
(1)法定代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等 
  ※原則、住所の記載があるもの
(2)本人との間に法定代理の関係があることを証する書類:戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書等
  ※複写物不可
  ※請求日前30日以内に作成されたもの

●任意代理人が請求する場合
(1)任意代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証、個人番号カード等
  ※原則、住所の記載があるもの
(2)本人との間に代理関係があることを証する書類:委任状(所定の様式)
  ※委任状には、本人(委任者)の押印及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の添付が必要
  ※複写物不可
  ※請求日前30日以内に作成されたもの

郵送での請求

請求する方により、御用意いただく書類が異なります。

本人が請求する場合

1.保有個人情報開示請求書等(所定の様式)

2.本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証等の写し

3.住民票の写し
 ※複写物不可
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

法定代理人が請求する場合

1.保有個人情報開示請求書等(所定の様式)

2.法定代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証等の写し

3.法定代理人自身の住民票の写し
 ※複写物不可
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

4.本人との間に法定代理の関係があることを証する書類:戸籍謄本・抄本、成年後見登記の登記事項証明書等
 ※複写物不可
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

任意代理人が請求する場合

1.保有個人情報開示請求書等(所定の様式)

2.任意代理人自身の本人確認書類:運転免許証、健康保険被保険者証等の写し

3.任意代理人自身の住民票の写し
 ※複写物不可
 ※個人番号(マイナンバー)が記載されていないもの
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

4.本人との間に代理関係があることを証する書類:委任状(所定の様式)
 ※委任状には、本人(委任者)の押印及びその押印した印鑑に係る印鑑登録証明書の添付が必要
 ※複写物不可
 ※請求日前30日以内に作成されたもの

     請求書類の送付先 〒197-8501 東京都福生市本町5番地 総務部総務課法制係 宛て

申請書類(様式)について

所定の請求書及び委任状の様式は次のとおりです。(ワードデータ・PDFデータ)

ワードデータ

●開示請求

●訂正請求

●利用停止請求

PDFデータ

●開示請求

●訂正請求

●利用停止請求

公開等の決定

  1. 市政情報の公開請求または自己情報の開示請求については、14日以内に公開、開示するかどうかを決定します。公開、開示することを決定したときは、公開、開示する日時などをお知らせします。また、公開、開示しないことを決定したときは、その理由などをお知らせします。
  2. 自己情報の訂正、利用停止の請求については、必要な調査を行い30日以内に訂正するかどうかを決定します。訂正、利用停止することを決定したときは、自己情報を訂正、利用停止した上で、その旨お知らせします。また、訂正、利用停止しないことを決定したときは、その理由などをお知らせします。
  3. やむを得ない理由により期間内に決定できないときは、期間を60日(自己情報の開示請求にあっては44日)の範囲内で延長する場合があります。この場合は、延長する期日とその理由などをお知らせします。

請求費用について

市政情報や自己情報の閲覧は無料ですが、写しの交付や郵送を希望される場合は、その作成等にかかる費用を負担していただきます。

その他

住民票の写しの請求など、別に法令等で手続が定められているものについては、この制度は適用されません。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 法制係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1536