福生市における指定管理者制度について

 

ページ番号1003550  更新日 令和4年4月1日 印刷 

指定管理者制度についての説明などを掲載しています。

指定管理者制度とは

平成15年9月に地方自治法が一部改正され、指定管理者制度が創設されました。これまでは、市が設置する「公の施設」の管理については、市が直接管理運営を行うか、管理を委託する場合でも公共的な団体等に限られていましたが、これが法改正により、市が指定した民間事業者や団体等にも任せることができるようになりました。

「公の施設」とは

市民の福祉を増進する目的で、その利用に供するために設置された市の施設です。
例)公園、体育館、プール、市民会館、図書館など

指定管理者制度の目的

指定管理者制度を導入することにより、民間事業者のノウハウやアイデアを活用して、各施設でより一層の市民サービスの向上とコストの節減等が期待されます。

指定管理者制度の導入方針について

福生市における公の施設へ指定管理者制度を導入する際の検討事項、指定管理者の指定の手続に関する基本的な考え方を示すことを目的として、導入方針を策定しています。

指定管理者制度の導入状況

市民サービスの向上とコストの節減等を図るため、指定管理者制度を導入しました。
詳細は、「指定管理者制度導入施設一覧」をご覧ください。

なお、今後制度を導入する具体的な施設の情報は、随時広報や市のホームページでお知らせします。

関連条例等

  • 福生市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
  • 福生市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
  • 教育委員会の所管する福生市公の施設の指定管理者の指定の手続に関する規則
  • 福生市公の施設の指定管理者候補者選定審査会要綱

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 公共施設マネジメント課 推進グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1580