施設案内 福東会館

 

ページ番号1001624  更新日 令和5年10月24日 印刷 

福東会館の使用料、使用方法など

概要

福東会館は市民及び地域社会の福祉増進を図るため設置された施設です。市民の皆さんのご利用をお待ちしています。

福東会館の使用料が、福東会館条例の改正に伴い、平成31年4月1日から変更されました。

所在地
福生市熊川1662-7
電話番号
042-551-7993
利用時間

午前9時から午後10時

休館日
月曜日(祝日・休日の場合は翌日以降最初に到来する休日でない日)
年末年始
交通アクセス
JR・西武鉄道拝島駅北口下車徒歩5分
注意:自動車駐車場はありません。ご来館の際ご注意ください。

地図

福東会館の地図

写真:福東会館
福東会館
申込み方法

使用申請書に必要事項を記入のうえ福東会館に提出してください。

予約状況についてはお電話にてお問い合わせください。

申込み期間
  1. 使用当日の1か月前から前日までです。
  2. 市内の公共的団体は、使用当日の2か月前から前日までです。
使用料

1室50平方メートル未満:1時間200円

1室50平方メートル以上100平方メートル未満: 1時間300円

1室100平方メートル以上: 1時間500円

  • 1階会議室(洋室):41.61平方メートル
  • 2階休養室(洋室):35.42平方メートル
  • 2階学習室(洋室):36.98平方メートル
  • 2階保育室(和室):31.60平方メートル
  • 3階集会室(和室):96平方メートル・舞台25平方メートル

使用料の還付

1  (1) 災害その他の事故により会館の使用ができなくなった場合、公益上特に必要が生じた場合により
    使用できなくなったとき。 10割

  (2) 使用者が使用日の5日前までに会館使用の取消しを申し出たとき。 5割

  (3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めたとき。 5割または10割

2  前項の還付を受けようとするときは、福東会館使用料還付請求書に許可書兼領収書を添えて提出しなければならない。

使用料の免除について

次の場合使用料が免除となります。

  • 市内の公共的団体がその目的達成のために入場料の類を徴しないで使用する場合
    免除
  • 市またはその執行機関が主催する事業で使用する場合
    免除
  • 市内の学校、幼稚園または保育所がその行事で使用する場合
    免除
  • 国または地方公共団体がその目的達成のため使用する場合
    免除
  • 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、東京都知事の定めるところによる愛の手帳その他の療育手帳もしくは精神保健および精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている者(介護者を含む。)またはこれらの者で構成する団体が使用する場合
    免除
  • 法令の定めがある場合または上記以外の団体若しくは市民が使用する場合で市長が特に必要があると認める場合
    減額または免除
画像:館内配置図
館内配置図

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このページに関するお問い合わせ

福生市役所
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1511