自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申込み

 

ページ番号1001806  更新日 令和6年4月1日 印刷 

臨時運行許可について

臨時運行許可とは

自動車(検査対象外軽自動車を除く。)は、車検などの様々な運行要件を満たさなければ運行できないことになっているが、これらの要件をすべて満たすことができない場合、市長の許可により特例的に公道運行できるようにするものです。

対象となる車両

・普通自動車
・小型自動車
・自動二輪車(250cc超えに限る)
・軽自動車(3輪以上に限る)
・大型特殊自動車

対象となる運行目的

※複数の目的のために申請することは出来ません。目的別に都度申請が必要です。

試運転

・試運転(自動車の製作または架装業者が自己の製作(架装)に係る自動車の性能試験に限る)

検査、登録等の申請の際に現車を提示するための回送

・新車、中古車の新規検査・新規登録または、予備検査を申請するための回送
・自動車検査証の有効期間の満了する日を過ぎた自動車の継続検査、臨時検査または、構造等変更検査の申請をするための回送
・限定自動車検査証の交付を受けた自動車の継続検査の申請をするための回送

その他特に必要がある場合

・自動車の販売のための回送
・車両整備のための回送
・封印のための回送
・自動車登録番号標の番号変更手続(遺失・盗難)のための回送

対象となる運行経路

目的を達成するために必要とする、出発地から目的地までの最短経路
※福生市に申請する場合は、運行経路に福生市が含まれている必要があります。

臨時運行許可の有効期間

申請日を含めた原則最大5日間(運行目的・運行経路等による必要最小日数)

許可申請について

※番号標(仮ナンバー)は、1車両に対して2枚同時に貸し出すことは出来ません。
 複数の目的があり再度申請が必要な場合には、既に貸し出している番号標を返却のうえ、許可申請を行ってください。

受付場所

市役所1階7番総合窓口課

申請が可能な方

運転者本人が申請する必要があります。

必要なもの

自動車臨時運行許可申請書

※太枠内を記載してお持ちください。

自動車損害賠償責任保険証明または自動車損害賠償責任共済証明書

※許可の翌日まで有効なものが必要です。

対象自動車の同一性を確認できる書類

・自動車検査証
・限定自動車検査証
・登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)
・自動車検査証返納証明書
・完成検査終了証
・排出ガス検査終(修)了証
・自動車通関証明書(税関様式C8050号)
・製作(製造)証明書
・自動車検査証返納および自動車登録番号標領置証明書

本人確認書類

誓約書

※横田基地にお住まいの方等、住民登録されていない方等は、誓約書を提出していただきます。

許可証および番号標(仮ナンバー)の返納について

返納期限

許可証及び番号標は、有効期間が満了したその日から5日以内に返納してください。
※期限内に返納がない場合は、道路運送車両法第108条の違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が課せられます。

紛失、毀損または汚損した場合

【許可証】
・「臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証亡失、毀損届」を提出していただきます。

【番号標】
・「臨時運行許可番号標及び臨時運行許可証亡失、毀損届」および「始末書」を提出していただきます。
・番号標相当額を弁償していただきます。
・紛失した場合には、紛失した地域を管轄する警察署への届出が必要です。

注意事項

臨時運行許可証の表示

許可証は、赤字で有効期間が記載された裏面を、常に車体全面の見やすい位置に置く必要があります。

番号標(仮ナンバー)の取付け

・カバーは付けないでください。(透明なものも不可)
・回転させず、水平に取り付けてください。
・折り返さないでください。
・表裏、上下を逆さにしないでください。

その他

・不正に許可を受けた場合は、1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、 またはその両方が課せられます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 総合窓口課 総合窓口係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1595