「廃棄物保管場所等設置届」・「再利用対象物保管場所設置届」の提出について
市内に建物を建築する場合は、廃棄物に関する届出の有無等を確認してください。
1 建築を行う際の注意事項
市内で建築を行う場合は、建築の規模や種類にかかわらず次の点に注意してください。
(1)市の収集を利用する場合
ア 良好な生活環境を確保するよう、敷地内に廃棄物の保管場所を確保し、適正に管理してください。
イ 廃棄物の保管場所は、収集車で円滑に収集できるよう道路に面した敷地内に確保してください。
ウ 収集開始の申込みは、収集が必要となる3日前までに連絡してください。
ごみ総合受付センター 042‐552-1621(受付時間:平日 午前8時30分から午後5時まで)
(2)市の収集を利用しない場合(自己処理)
良好な生活環境を確保するよう、敷地内に廃棄物の保管場所を設置し、適正に管理してください。
(3)共通事項
・問題が生じないように建物、敷地、周辺道路等を清潔に保ってください。
・建築工事の際に仮設トイレを設置する場合は、周辺環境に配慮し、できる限り公共下水道へ接続してください。
2 事業所の建築を行う場合
延床面積が500平方メートル以上の場合は届出が必要です。
(1)延床面積が500平方メートル未満の場合
設置届等の提出は不要です。
(2)延床面積が500平方メートル以上3,000平方メートル未満の場合
「廃棄物保管場所等設置届」の提出が必要です。
また、次の書類を添付してください。
ア 用途別床面積内訳書
イ 建築物の案内図・配置図
ウ 保管場所等の配置図(位置図)
エ 保管場所等の平面図・断面図・求積図及び仕様
オ 保管場所等の面積算定書
カ その他市長が必要と認める書類および図面
(3)延床面積が3,000平方メートル以上の場合
上記(2)の書類に加えて「再利用対象物保管場所設置届」の提出が必要です。
3 共同住宅(アパート・マンション等)の建築を行う場合
10戸以上または延床面積が500平方メートル以上の場合は届出が必要です。
(1)戸数が10戸未満かつ延床面積が500平方メートル未満の場合
設置届等の提出は不要です。
(2)戸数が10戸以上または延床面積が500平方メートル以上の場合
「廃棄物保管場所等設置届」および「2(2)と同様の添付書類」の提出が必要です。
4 一戸建ての建築を行う場合
設置届等の提出は不要です。
なお、福生市の廃棄物の収集方法は「戸別収集」です。
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このページに関するお問い合わせ
ごみ総合受付センター
〒197-0003 東京都福生市熊川1566-4
電話:042-552-1621