市税等の滞納処分の誤りについて
市税等の滞納額徴収にあたり、同姓同名の別人の預金を差押えした事案があったことが判明しましたのでお知らせします。厳正な事務手続が求められる税務行政において、不適切な処理事案が生じましたことを、深くお詫びいたします。
1 概要
6月3日、市税等の滞納者に対し滞納処分を行うため、預金口座の差押えを実施しました。その後6月11日、市外在住者(A様)から預金口座が差押さえられており、心当たりがない旨の連絡があり、市で確認したところ、A様は滞納者と同姓同名で生年月日も同じ別人であることが判明しました。
今回の誤りは預金口座の差押えの際に登録住所の履歴確認が不十分であったことが原因でした。
同日、A様に連絡し謝罪するとともに、差押えを解除しました。
今後の対応につきましてはA様と協議中です。
2 再発防止策
預金口座の差押えを行う際には、マニュアルの厳守を徹底し、チェック体制の強化を図ります。今後同様の事案が生じないよう再発防止を図り、適正な税務行政の執行に努めて参ります。
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