特定バイオマス発電設備に係る特例措置
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特定バイオマス発電設備に係る特例措置
特定バイオマス発電設備(出力1万キロワット以上2万キロワット未満)に、一般木質・農作物残さ区分が追加されたことに伴い、固定資産税の特例割合を7分の6に定めました(わがまち特例)。 要件を満たす設備を新たに取得した場合には、取得した翌年度から3年度分について、特例割合を乗じた課税標準額になります。
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市民部 課税課 資産税係
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