特定バイオマス発電設備に係る特例措置

 

ページ番号1019455  更新日 令和6年10月1日 印刷 

特定バイオマス発電設備に係る特例措置についての情報を掲載しています。

特定バイオマス発電設備に係る特例措置

特定バイオマス発電設備(出力1万キロワット以上2万キロワット未満)に、一般木質・農作物残さ区分が追加されたことに伴い、固定資産税の特例割合を7分の6に定めました(わがまち特例)。                                        要件を満たす設備を新たに取得した場合には、取得した翌年度から3年度分について、特例割合を乗じた課税標準額になります。

 

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