重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)

 

ページ番号1018879  更新日 令和6年7月13日 印刷 

重要土地等調査法とは

重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上重要な施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地等の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。


この法律では、重要施設の周囲おおむね1,000メートルの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況を調査し、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、機能阻害行為の中止等の勧告・命令を行うものです。また「特別注視区域」内においては、面積が200平方メートル以上の土地等の売買等をする際には、国への事前の届出が必要になります。

※届出は土地等の取引自体を規制するものではありません。

本市の指定区域

特別注視区域

横田基地・横田飛行場周辺のおおむね1,000メートルの区域

 

区域の詳細は、内閣府ホームページをご参照ください。

重要土地ウェブ地図

ウェブ地図での住所検索機能を用いて区域を検索いただけます。

※区域の検索を効率的に行っていただくための参考情報であり、検索結果が必ずしも正確な位置関係を示すものではありません。

内閣府の「特別注視区域」指定に対する本市からの意見

本市から次のとおり内閣府へ意見を提出しています(令和6年1月31日付け)

今回、特別注視区域の指定候補となっている横田基地周辺は、その大部分が住宅が連坦する人口密集地域となっており、指定により、土地等の利用状況調査や、所有権移転等に際しての事前届出等が必要となるなど、多くの地域住民の日常生活に影響を及ぼすこととなる。

重要土地等調査法に基づき地域住民に課せられる義務等については、法及び基本方針に則り厳格に運用されることと承知しているところだが、運用に当たっては、地域住民に不利益が生じないよう、次の点について十分留意されたい。

(1)地域住民や事業者の権利を不当に制限しないこと

(2)個人情報の保護について厳格な管理を徹底すること

(3)地域住民からの問い合わせ等については、国の責任において丁寧に対応すること

お問合せ先

内閣府重要土地等調査法コールセンター

電話: 0570-001-125 (平日9:30から17:30)

内閣府ホームページ

リーフレット(内閣府作成)

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都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952