特定生産緑地制度が施行されました
平成29年6月に生産緑地法の一部改正がされ、特定生産緑地制度が平成30年4月1日より施行されました。
2022年には、東京都内の生産緑地面積の7割以上が指定告示から30年を迎えるといわれていますので、必要に応じて指定を受けるようにしましょう。
特定生産緑地制度のメリット
生産緑地指定30年経過前に「特定生産緑地」に指定することが要件
特定生産緑地制度は、生産緑地の指定告示から30年を迎える前に指定することで、固定資産税の農地課税について、現行の生産緑地制度が継続されるとともに、買取申出の開始時期を10年間延長することができます。
また、特定生産緑地は10年ごとに更新が可能となります。
併せて、新たな相続が発生した際に、相続税納税猶予の適用を受けることができます。(現行制度の継続)
特定生産緑地制度の指定を受けない場合
生産緑地の指定告示から30年を経過すると、特定生産緑地制度の指定が受けられなくなります
特定生産緑地制度の指定を受けない場合は、固定資産税が段階的に(5年間)宅地化農地と同額の課税に引き上げられます。
現行の相続税納税猶予制度は継続されますが、新たに相続が発生した場合は、相続税納税猶予制度の適用は受けられなくなります。
生産緑地の買取申出は事由を必要とせずいつでも可能となります。
まずは家族で話し合いを
まずは、次の点について確認し、特定生産緑地制度の指定に向けて、家族で話し合いましょう。
所有する生産緑地の筆ごとに必要な確認事項
指定告示年月日
農地のある区市都市計画関係課
※福生市の場合、都市建設部まちづくり計画課計画係
相続税納税猶予制度の適用の有無
農地のある区市農業委員会もしくは管轄税務署
※福生市の場合、生活環境部シティセールス推進課内 福生市農業委員会
特定生産緑地の指定状況
令和4年度指定 (申出基準日:令和4年11月20日)
指定箇所
31箇所 (申出基準日:令和4年11月20日)
指定面積
約4.24ha (令和4年11月15日告示時点)
- 告示文(写) (PDF 341.2KB)
- 指定図1/7 (PDF 2.7MB)
- 指定図2/7 (PDF 2.9MB)
- 指定図3/7 (PDF 3.0MB)
- 指定図4/7 (PDF 3.1MB)
- 指定図5/7 (PDF 3.0MB)
- 指定図6/7 (PDF 3.1MB)
- 指定図7/7 (PDF 3.0MB)
令和5年度指定(申出基準日:令和5年11月1日)
指定箇所
10箇所 (申出基準日:令和5年11月1日)
指定面積
約0.94ha (令和5年10月25日告示時点)
制度の詳細について
生産緑地、特定生産緑地制度に関する詳細については、下記外部リンクページ内のリーフレットをご参照ください。
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このページに関するお問い合わせ
都市建設部 まちづくり計画課 計画係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1952
生活環境部 シティセールス推進課 産業活性化グループ
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1699