自動車運転教習助成
障害者が自動車運転免許を取得するのに必要な費用の一部を助成します。
対象者
免許取得時に引き続き3か月以上福生市に住所を有する者であって、免許取得後6か月以内であるもので、次のいずれかに該当する方
(1) 身体障害者手帳3級以上の方
(2) 内部機能障害4級で歩行困難である方
(3) 下肢・体幹機能障害4級・5級で歩行困難である方
(4) 愛の手帳4度以上の方
助成手続きに必要なもの
(1) 障害者自動車運転教習助成金交付申請書
(2) 運転免許証の写し
(3) 運転免許取得経費証明書(※教習所に記入していただく書類です。)
(4) 領収書
(5) 障害者自動車運転教習助成金交付請求書
助成額
第一種普通自動車免許
助成対象経費の2/3の額。ただし、本人及びその配偶者の市民税所得割課税額の合計により、次の限度額があります。
市民税所得割課税額 |
限度額 |
---|---|
0円 |
164,800円 |
1円以上56,000円以下 |
144,200円 |
56,001円以上257,000円以下 |
123,600円 |
257,001円以上 |
助成なし |
排気量等の限定解除に直接要する経費
限度額 20,600円
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 障害福祉係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1742