ケアプランデータ連携システム導入促進補助金

 

ページ番号1018984  更新日 令和6年5月15日 印刷 

高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護サービス事業所の生産性向上の取組を支援するため、ケアプランデータ連携システム導入促進補助金を交付します。

1 補助対象経費・補助金の額

ケアプランデータ連携システム(国民健康保険中央会が運用及び管理を行い、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム)の利用のため、介護サービス事業所が負担した利用料を補助します。

補助金の概要

対象経費

補助金額

ケアプランデータ連携システムの利用料

1事業所につき21,000円

 

2 補助対象となる介護サービス事業所

補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する介護サービス事業所(特定(介護予防)福祉用具販売を除く)の設置者です。

(1)市内に所在する
(2)令和6年度以降にケアプランデータ連携システムの利用を開始した
(3)申請日までに東京都または市から指定を受けている

ただし、介護サービス事業所が次のいずれかに該当するときは、補助対象にはなりません。
(1)補助金の申請時において、廃止または休止により利用者の受入れが行われていないとき。
(2)補助金の申請時より直近3か月間において、利用者の受入れ実績がないとき。
(3)市若しくは東京都が実施する指導検査における指摘事項について、改善または改善の見込みがないとき。

対象となる介護サービス事業所(令和6年4月1日時点)

・訪問介護                               
・(介護予防)訪問入浴介護               
・(介護予防)訪問看護                 
・(介護予防)訪問リハビリテーション          
・(介護予防)居宅療養管理指導              
・通所介護                       
・(介護予防)通所リハビリテーション  
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)福祉用具貸与
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・居宅介護支援
・介護予防支援

3 補助金の申請期間

申請期間

 令和6年度補助金の申請期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日です。

経費の対象となる期間

 令和6年4月1日から令和7年3月31日までに利用を開始した、ケアプランデータ連携システムの利用料が補助対象です。

4 補助金の申請の流れと必要書類

必要書類を揃え、御提出ください。内容を審査後、交付(不交付)決定通知を送付、交付の場合は指定の口座へ補助金を振り込みます。

必要書類

申請書類は、窓口か郵送で介護保険係までご提出ください。

  • ケアプランデータ連携システム導入促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
  • 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、ケアプランデータ連携システムの利用を開始したことが確認できる書類

5 Q&A よくある質問

よくある質問をまとめました

随時追加していきます。

申請書に添付する「ケアプランデータ連携システムの利用を開始したことが確認できる書類」とはどのようなものですか?

領収書のほか、事業所ごとのライセンスページで確認できるライセンス有効期間の画面のスクリーンショットなど、ライセンス開始日が分かる書類の添付をお願いします。

令和5年度からケアプランデータ連携システムの利用を開始しています。補助金の交付対象になりますか?

この補助金は、ケアプランデータ連携システムの導入促進を目的としています。そのため、すでに導入済みの事業所については、補助対象外となります。

PDFファイルをご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするためにアンケートを行っています

このページの感想をお聞かせください(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764