ケアプランデータ連携システム導入促進補助金
高齢者が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、介護サービス事業所の生産性向上の取組を支援するため、ケアプランデータ連携システム導入促進補助金を交付します。
1 補助対象経費・補助金の額
ケアプランデータ連携システム(国民健康保険中央会が運用及び管理を行い、指定居宅介護支援事業者及び指定居宅サービス事業者等の居宅サービス計画の情報の共有等のための情報処理システム)の利用のため、介護サービス事業所が負担した利用料を補助します。
対象経費 |
補助金額 |
---|---|
ケアプランデータ連携システムの利用料 |
1事業所につき21,000円 |
2 補助対象となる介護サービス事業所
補助金の交付対象者は、次のいずれにも該当する介護サービス事業所(特定(介護予防)福祉用具販売を除く)の設置者です。
(1)市内に所在する
(2)令和6年度以降にケアプランデータ連携システムの利用を開始した
(3)申請日までに東京都または市から指定を受けている
ただし、介護サービス事業所が次のいずれかに該当するときは、補助対象にはなりません。
(1)補助金の申請時において、廃止または休止により利用者の受入れが行われていないとき。
(2)補助金の申請時より直近3か月間において、利用者の受入れ実績がないとき。
(3)市若しくは東京都が実施する指導検査における指摘事項について、改善または改善の見込みがないとき。
対象となる介護サービス事業所(令和6年4月1日時点)
・訪問介護
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問看護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・(介護予防)居宅療養管理指導
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)福祉用具貸与
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・居宅介護支援
・介護予防支援
3 補助金の申請期間
申請期間
令和6年度補助金の申請期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日です。
経費の対象となる期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに利用を開始した、ケアプランデータ連携システムの利用料が補助対象です。
4 補助金の申請の流れと必要書類
必要書類を揃え、御提出ください。内容を審査後、交付(不交付)決定通知を送付、交付の場合は指定の口座へ補助金を振り込みます。
必要書類
申請書類は、窓口か郵送で介護保険係までご提出ください。
- ケアプランデータ連携システム導入促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)
- 令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、ケアプランデータ連携システムの利用を開始したことが確認できる書類
- ケアプランデータ連携システム導入促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) (Word 21.9KB)
- ケアプランデータ連携システム導入促進補助金交付申請書兼請求書(別記様式第1号) (PDF 36.5KB)
5 Q&A よくある質問
よくある質問をまとめました
随時追加していきます。
申請書に添付する「ケアプランデータ連携システムの利用を開始したことが確認できる書類」とはどのようなものですか?
領収書のほか、事業所ごとのライセンスページで確認できるライセンス有効期間の画面のスクリーンショットなど、ライセンス開始日が分かる書類の添付をお願いします。
令和5年度からケアプランデータ連携システムの利用を開始しています。補助金の交付対象になりますか?
この補助金は、ケアプランデータ連携システムの導入促進を目的としています。そのため、すでに導入済みの事業所については、補助対象外となります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 介護保険係
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1764