福生市市民活動災害補償制度
市民活動中の事故を救済するための制度です。事前の登録手続きは不要です。
平成24年5月から特定疾病補償を追加しました。
制度の内容
福生市では、市民活動(住みよい活力あるまちづくりにさまざまな分野で自発的に貢献する活動)の主催者や従事者が安心して活動ができるように、市民活動中の事故を救済するため、市民活動災害補償制度を実施しています。
福生市民活動災害補償制度とは
市内に活動の拠点を置く市民活動団体及び主催者や従事者が市民活動中に、不測の事故が発生し、参加者やその他の第三者に損害を与え、市民活動団体等が法律上の損害賠償責任を負うことになった場合や、主催者や従事者自身が負傷したり死亡した場合に補償するものです。
この制度は、福生市が実施運営し保険会社と保険契約を締結しています。
補償の対象
福生市を活動の拠点として、計画的・継続的で公益性のある活動を行なう団体(市民により自主的に構成された団体)または主催者や従事者が対象です。ただし、市の主催事業及び政治、宗教、営利並びに自己のために行う活動は除きます。
※自宅と活動場所との通常経路での往復中の傷害事故も補償対象となります。
※市内を活動拠点とする市外居住者も対象となります。
対象となる市民活動
- 活動が計画的・継続的に行なわれていること
- 無報酬で行なっていること(交通費、弁当代等の実費支給は無報酬とみなす)
- 広く公共の利益を目的とした自発的な活動であること
- 臨時の公益性のある直接的な活動であること
(臨時の公益性:継続的な公益性のある活動を行なう者の代理、一回限りの計画的な公益性のある活動の参加を指す。) - 活動の目的が、特定の政治や宗教等に係わるものでないこと
- 自助的な活動や懇親を目的とした活動でないこと
対象となる市民活動の例
地域社会活動
防犯活動、防火・防災活動、清掃活動(道路・河川・公園・その他公共施設の清掃)
資源回収活動、交通安全活動(交通安全の啓発、春・秋の交通安全活動)
町会・自治会活動(事業計画に基づく事業 ※盆踊り・祭り・運動会は除く)
青少年育成活動
子ども会活動、PTA活動、非行防止のための地域パトロール活動、ボーイスカウト・ガールスカウト活動等
社会福祉 ・社会奉仕活動
社会福祉施設援護活動、在宅老人・身障者等のホームヘルプ、ガイドヘルプ
手話通訳、就労・社会復帰のための援護等の活動
社会教育活動
スポーツ・レクリエーション活動、文化活動等の活動
国際交流活動
地域の国際化推進活動、国際相互理解・友好親善、文化交流事業
(ホームステイ活動及び国外での活動は対象とならない)
補償の内容
傷害補償
市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故または熱中症等により、主催者や従事者本人が死亡または負傷若しくは発症した場合に補償します。
傷害補償の内容
- 死亡補償
- 主催者や従事者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に死亡したとき
200万円 - 後遺障害補償
- 主催者や従事者が傷害事故を原因として、当該事故の日から180日以内に後遺障害が生じたとき
6万円から200万円 - 入院補償
- 主催者や従事者が傷害事故を原因として、入院し治療を受けたとき(当該事故の日から180日を限度)
1日につき3,000円 - 通院補償
- 主催者や従事者が傷害事故を原因として、通院し治療を受けたとき(当該事故の日から180日以内の間で90日を限度)
1日につき2,000円
対象とならない主なもの(傷害補償・特定疾病補償)
- 主催者や従事者の故意によるもの
- 地震、噴火またはこれらによる津波による事故
- 自覚症状しかない、むち打ち症や腰痛
- 学校管理下にある児童または生徒が行なう活動
- 主催者や従事者の無資格運転や酒酔い運転によるもの
- ホームヘルプ時の感染症
- 主催者や従事者の自殺行為、犯罪行為、闘争行為によるもの
- 山岳登はんなどの危険度の高い活動
- 市の主催事業
- 主催者や従事者の脳疾患、疾病(熱中症等及び特定疾病を除く)または心神喪失によるもの
特定疾病補償
市民活動中に特定疾病等により死亡した場合に補償します。
補償の種類 | 条件 | 補償額 |
---|---|---|
死亡慶弔金 |
(1)主催者や従事者が急性心疾患(心筋こうそく、急性心不全)、急性脳疾患(くも膜下出血、脳内出血等)を原因として、市民活動中に死亡し、または、市民活動中に発症し、かつ、病院に搬送され、そのまま退院することなく30日以内に死亡した場合 (2)(1)の疾患並びに熱中症等以外の疾患を、主催者や従事者が市民活動中に発症し、発症してから24時間以内に死亡したことが医師の判断により明らかであって、かつ、死亡原因となる疾患名が特定できる場合。ただし、急性アルコール中毒及び麻薬中毒その他公序良俗に反する行為により発症したものを除く。 |
50万円 |
賠償責任補償
主催者や従事者の過失により、他人の生命・身体・財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合に、治療費や修理費などの損害賠償金について補償します。
賠償の種類 | 賠償の内容 | 賠償支払限度額 |
---|---|---|
身体賠償 | 参加者やその他第三者の身体に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき | 1名につき6,000万円 1事故につき2億円 |
財物賠償 |
参加者やその他第三者の財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき |
1事故につき500万円 |
保管物賠償 |
参加者やその他第三者からの預かり品や管理物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負ったとき |
1事故につき500万円 |
対象とならない主なもの
- 主催者や従事者の故意によるもの
- 地震、噴火、洪水、津波または高潮によるもの
- 学校管理下にある児童または生徒が行なう活動
- 主催者や従事者の同居の親族に対する損害賠償責任
- 主催者や従事者が所有し、使用し、管理する車両または動物によるもの
- 山岳登はんなどの危険度の高い活動
- 市の主催事業
- 施設の建設・改築・改造・修理などの工事に起因するもの
- 狩猟に起因するもの
事故が起きた場合の手続き
万が一市民活動中に事故が起こってしまった場合、ただちに協働推進課へ電話でご連絡ください。
知らせていただきたい内容
- いつ(日時)
- どこで(場所)
- だれが(加害者)
- だれを(被害者)
- どうして(事故状況)
- どうなったか(被害状況)
(事故発生から20日以内に連絡のない場合、補償金が支払われないことがあります。)
事故報告書等の提出
事故報告書等を提出していただき、事故内容を審査し、補償制度の要件を満たしている場合、補償が適用されます。
事故報告書の書類は協働推進課にてお配りしています。このページからもダウンロードできます。
添付書類(詳細については協働推進課にお問合せください)
- 会則、規約
- 年間行事予定
- 会員名簿(従事者名簿)
- 当日のパンフレット、回覧、通知文等
- 交通事故は事故証明、経路図
- その他
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このページに関するお問い合わせ
生活環境部 協働推進課 協働推進・男女平等推進担当
〒197-8501 東京都福生市本町5
電話:042-551-1590